教えて!住まいの先生
Q 平成30年(2018年)問37/宅建過去問
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
イ.Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない
答え 正解。
ここで質問です。申し込みと、契約の締結の違い、っていうのは、この不動産業界では異なるのが基本なのでしょうか?スマホの契約などをドコモでするときは、一緒になっているのが普通だとおもってましたが、
業務経験がないので、ちょっと想像しにくい状況です。
どなたか理解を深めるために、アドバイスいただけたら幸いです。
宜しくお願いします。
イ.Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない
答え 正解。
ここで質問です。申し込みと、契約の締結の違い、っていうのは、この不動産業界では異なるのが基本なのでしょうか?スマホの契約などをドコモでするときは、一緒になっているのが普通だとおもってましたが、
業務経験がないので、ちょっと想像しにくい状況です。
どなたか理解を深めるために、アドバイスいただけたら幸いです。
宜しくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/4/3 23:09:32
不動産も基本は一緒です。
ただ世の中悪質な業者がいます。
たとえばなかなか事務所に来ないCさんを執拗に誘い、喫茶店でBさんに会ってしまい購入申込書をその場の雰囲気に流されて書いてしまった場合は、クーリングオフの対象になり得るということです。
この手のトラブルが過去相次いだんでしょうね…
流石にAやBの事務所やCさんが申し出た自宅等では契約の意思が強いとみなしてクーリングオフできませんが。
ただ世の中悪質な業者がいます。
たとえばなかなか事務所に来ないCさんを執拗に誘い、喫茶店でBさんに会ってしまい購入申込書をその場の雰囲気に流されて書いてしまった場合は、クーリングオフの対象になり得るということです。
この手のトラブルが過去相次いだんでしょうね…
流石にAやBの事務所やCさんが申し出た自宅等では契約の意思が強いとみなしてクーリングオフできませんが。
A
回答日時:
2024/4/3 20:22:18
申込みと契約の締結は別物です。
他の方も書いてますが不動産契約は単価が高いので一般的な買い物と違い素人はかなり保護されています。
申込みと契約の締結を同時にしたら損をするのは素人ですからね。
この場合は適用要件に当てはまりませんが、不動産取引にクーリングオフ制度が適用されているのもその一例です。
他の方も書いてますが不動産契約は単価が高いので一般的な買い物と違い素人はかなり保護されています。
申込みと契約の締結を同時にしたら損をするのは素人ですからね。
この場合は適用要件に当てはまりませんが、不動産取引にクーリングオフ制度が適用されているのもその一例です。
A
回答日時:
2024/4/2 19:25:40
単に「予約」と「現物渡」の違いと捉えれば良いんじゃないかな?
品物は「不動産」なんだからねぇ(笑)
店側はお客の審査もしなくちゃいけないし、
客側もこれから銀行ローンを組むかもしれないし...
当日ふらっとショップに来た客に、
裏の倉庫から商品を取ってきて、その場で渡すのとはわけが違うでしょ。
品物は「不動産」なんだからねぇ(笑)
店側はお客の審査もしなくちゃいけないし、
客側もこれから銀行ローンを組むかもしれないし...
当日ふらっとショップに来た客に、
裏の倉庫から商品を取ってきて、その場で渡すのとはわけが違うでしょ。
A
回答日時:
2024/4/1 10:33:24
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