教えて!住まいの先生
Q 戸建賃貸住宅の原状回復費用について質問です。
戸建を、一家族の方にお貸ししたのですが、勝手にシェアーハウスで貸し出されており、契約違反で、退去頂くことになったのですが、カーテンレールを天井につけるのに天井に釘の穴が何か所も開けられてたり、部屋の木製の扉に鍵を付けるのに釘の扉に釘穴があけられたり。壁にもコンセントを付けようとしたのか穴があけられており、壁のクロスもきいろの液体のシミが何か所もあるのですが。不動産屋さんに立ちあって頂いたのですが、現状回復費用は貸主の私にも負担になる、と言われ。借主が勝手に釘穴開けたものを、私も負担しなけれがいけないのでしょうか?3年半位貸してました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/4/5 14:22:30
賃貸したときの戸建ての状態によって変わります。
貸し出したときの全体的な状況から、現在の釘の穴などが異常だと思える場合は修繕の費用を借主の負担と考えることができます。一般的には敷金から差し引ける金額を借主負担とすることが多いです。(ここでの「一般的」が正しいかどうかは別の問題です)
なお、契約違反そのものは原状回復の負担増減に影響を与えません。
貸し出したときの全体的な状況から、現在の釘の穴などが異常だと思える場合は修繕の費用を借主の負担と考えることができます。一般的には敷金から差し引ける金額を借主負担とすることが多いです。(ここでの「一般的」が正しいかどうかは別の問題です)
なお、契約違反そのものは原状回復の負担増減に影響を与えません。
A
回答日時:
2024/4/2 10:09:49
あなたの場合、分けて判断すべきです。
あなた(貸主)→借主(勝手に転貸した者)
無断転貸人→利用者(転借人)
あなたは、借主=無断転貸人に賃貸借契約違反の「違約金」を請求することです。借主が通常使用した場合の損耗分については、3年半/6年分を通常の原状回復費用から控除した額を請求できると思います。(約4割が相手方の負担で、貸主側は6割弱を負担)
特別損耗分については借主(無断転貸人)の重過失として、全額を請求することです。その後、無断転貸人と転借人間で勝手に精算すればよい事と思います。
60万円以下なら少額訴訟を利用できる場合があります。
判断がややこしい場合、通常訴訟です。
あなた(貸主)→借主(勝手に転貸した者)
無断転貸人→利用者(転借人)
あなたは、借主=無断転貸人に賃貸借契約違反の「違約金」を請求することです。借主が通常使用した場合の損耗分については、3年半/6年分を通常の原状回復費用から控除した額を請求できると思います。(約4割が相手方の負担で、貸主側は6割弱を負担)
特別損耗分については借主(無断転貸人)の重過失として、全額を請求することです。その後、無断転貸人と転借人間で勝手に精算すればよい事と思います。
60万円以下なら少額訴訟を利用できる場合があります。
判断がややこしい場合、通常訴訟です。
A
回答日時:
2024/4/1 19:04:53
貸した時の状態に戻すように伝え、不可能であれば代価を請求してください。
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