教えて!住まいの先生

Q 専属専任媒介契約について 当持ち家不動産売却を考えていた所、

近隣住民Aから購入したい旨を直接お声かけ頂き、不動産屋Bを介してお話を進めていましたが、購入金額に折り合いが付かず白紙になりました。
その後不動産屋Cと某月14日に専属専任媒介契約を交わしました。
同月21日に不動産屋Cから近隣住民Aに案内したところ、当方希望価格の4%程値引きした価格での購入意思表示を頂いたと言う報告があり、
同月30日に37条書面により売買契約を結びました。

ここで個人的な疑問が2つあり
この場合不動産屋Cはレインズへの登録義務はないのでしょうか?
①媒介契約を交わしてから5日以上経過している点。
②仮にレインズ掲載前に売買契約締結になった場合もレインズ登録義務はあったと思うのですがいかかでしょうか?

Cに登録証明書の交付を問い合わせたところ、
レインズ掲載前に売買契約締結となりましたと報告をうけました。
質問日時: 2024/4/5 13:28:44 解決済み 解決日時: 2024/4/6 12:51:02
回答数: 2 閲覧数: 52 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/6 12:51:02
専属は5日以内との規定がありますが、休日を含めれば7日以内となります。
14日に専属専任媒介契約 同月21日購入意思表示 別に違法ではありません。

実務的なことでは、もしレインズ登録した場合、不動産屋Bや他の不動産会社から抜き行為やハウスメーカーなどは、顧客に紹介する前に、物件を押さえるだけの為に、購入申し込みを入れてくるケースなど邪魔が入る可能性があります。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/6 12:51:02

ありがとうございます!

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/4/5 13:28:53
不動産屋Cとの専属専任媒介契約において、レインズへの登録義務については、通常、契約締結後5日以内に登録することが義務付けられています。しかし、近隣住民Aとの売買契約がレインズ掲載前に締結された場合、レインズへの登録義務は免除されることがあります。これは、既に購入意向者が存在し、その者と契約が成立した場合、レインズへの登録が不要となるためです。ただし、具体的な事情は不動産屋Cとの契約内容や、不動産業法等の法令によりますので、詳細は専門家にご相談ください。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information