教えて!住まいの先生

Q 遺産相続について質問です。 わたしは、立場上長男ですが 以前は、母と同居しておりましたが 事情があり 姉夫婦と同居する事になり 先月その母が亡くなりました

父親は、25年前に亡くなり
母の財産を姉とわたしで
分ける事になるのですが
母には、実家から財産分けされた
土地が3箇所あったのですが
母は、施設に入居しており
母名義の土地の2か所を
わたしの知らない間に
姉夫婦が、施設の入居費用に
売却してしまったようです
売却は、後で知らされました
このような場合
わたしには、土地の売却代金は
分配されないのでしょうか
以上
宜しくお願いします
質問日時: 2024/4/9 18:54:44 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/4/14 12:19:21
お母さんが売却したのですから、あなたには関係ないことと思います。
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A 回答日時: 2024/4/10 20:47:10
売却代金が、全て、お母様の、施設入居費用に使われたのでしたら、質問者様が、請求することができません。

施設入居費用と偽って、余ったお金を着服していれば、特別受益の持戻請求ができますね。
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A 回答日時: 2024/4/10 17:56:45
お母さんの生前に売却したのであれば相続とは関係のない、お母さんのお金ですから、施設の入所費や生活費に使ってしまえば、質問者様には何の権限もありません。
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A 回答日時: 2024/4/9 19:58:59
☆、質問者が生前に母親から親名義の土地を
口約束で得ても、名義変更登記がなければ、
口約束であり、介護施設の費用に転売譲渡は

母親の行為いと、子供の義務と思うべきです。
その後のことは、姉弟でお墓の問題や管理を
含め、全財産を民法に従った相続するかです。
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A 回答日時: 2024/4/9 19:50:33
その土地を売却する前に、お母様が認知症であると診断が下されていれば、無効を訴えることが出来ますが、診断がなく、ただ施設に入っていただけであると、まず無理です。
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A 回答日時: 2024/4/9 19:01:13
姉夫婦が、施設の入居費用に
売却してしまったようです

これが本当ならその土地については相続財産とは関係がありません。ちなみに何年前のことなんですか?場合によっては持ち戻しもありえそうですが姉夫婦と揉めることになりかねないですが大丈夫ですか?
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