教えて!住まいの先生
Q 壁紙の補修方法を教えてください。 添付写真の通り、トイレの取手部分の壁紙がはがれてしまいました。
100均の接着剤を塗ってみましたが、乾くのを待っている間に取手の重みで、すぐ剥がれてしまいます。
何か別の補修方法があれば教えてください。
乾くのを待っている間に、押さえつけておく方法もあれば、教えてください。
また、壁紙が剥がれた原因が娘(2歳)が取手を引っ張ったからなのですが、賃貸で家財保険に入っている場合、小さい子供が破損した箇所は保険金で直してもらえると聞いたのですが本当でしょうか?
何か別の補修方法があれば教えてください。
乾くのを待っている間に、押さえつけておく方法もあれば、教えてください。
また、壁紙が剥がれた原因が娘(2歳)が取手を引っ張ったからなのですが、賃貸で家財保険に入っている場合、小さい子供が破損した箇所は保険金で直してもらえると聞いたのですが本当でしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/4/17 06:17:28
トイレの取っ手とは、トイレのドアレバーのことですか?
だとしたら、一度外して、取り付け部を補修、補強してつけなおさないと、壁紙の補修だけでは無理です。
壁紙は紙ですから、荷重に耐える強度はそもそもありません。
今、どんなに壁紙だけを補修しようとも、紙にくっつけているようなものです。
>小さい子供が破損した箇所は保険金で直してもらえると聞いたのですが本当でしょうか?
これは少し違います。
「小さい子供が破損した」というのは都合よく解釈しているだけであって、「小さい子供」というのは直接的理由にはなりません。
「不測かつ突発的な事故」による破損の場合には家財保険が適用されるというよう内容が加入している保険にある場合、小さい子供の予測できない行動により破損してしまったという事実を予測不能であり突発的な事故だったというように解釈してのことです。
仮に大人が壊したとしても、子供が壊したと主張することもできますし、実際に子供が壊したとしても、それを証明するものがなければ事実確認ができないわけなので、この判断は保険会社によると思います。
けっこう難しいと思いますよ。
壁に小さい子供が落書きしたとして、鍵穴に子供が何かを詰めてしまった等々、それも保険で修復可能か?と言えば、そんなもの保険適用していたらきりがないです。
書いてはいけない、詰めてはいけない、ぶら下がってはいけない、引っ張ってはいけない、、、この辺りは親の管理下で防ぐことのできることなので、「ああ、小さいお子さんがやったんですね、なら保険で直しますよ」とすんなり行くことはあまり想像できませんが、聞いてみるだけ聞いてみればいいと思います。
だとしたら、一度外して、取り付け部を補修、補強してつけなおさないと、壁紙の補修だけでは無理です。
壁紙は紙ですから、荷重に耐える強度はそもそもありません。
今、どんなに壁紙だけを補修しようとも、紙にくっつけているようなものです。
>小さい子供が破損した箇所は保険金で直してもらえると聞いたのですが本当でしょうか?
これは少し違います。
「小さい子供が破損した」というのは都合よく解釈しているだけであって、「小さい子供」というのは直接的理由にはなりません。
「不測かつ突発的な事故」による破損の場合には家財保険が適用されるというよう内容が加入している保険にある場合、小さい子供の予測できない行動により破損してしまったという事実を予測不能であり突発的な事故だったというように解釈してのことです。
仮に大人が壊したとしても、子供が壊したと主張することもできますし、実際に子供が壊したとしても、それを証明するものがなければ事実確認ができないわけなので、この判断は保険会社によると思います。
けっこう難しいと思いますよ。
壁に小さい子供が落書きしたとして、鍵穴に子供が何かを詰めてしまった等々、それも保険で修復可能か?と言えば、そんなもの保険適用していたらきりがないです。
書いてはいけない、詰めてはいけない、ぶら下がってはいけない、引っ張ってはいけない、、、この辺りは親の管理下で防ぐことのできることなので、「ああ、小さいお子さんがやったんですね、なら保険で直しますよ」とすんなり行くことはあまり想像できませんが、聞いてみるだけ聞いてみればいいと思います。
A
回答日時:
2024/4/13 07:34:48
壁紙が剥がれたのではなく、取っ手が下地ごと落ちたのです
ボンドでどうこうなる問題ではありません
家財保険については保険の内容次第で対応の可否が決まります
そして対応可能な場合も一定の自己負担がかかる場合もあります
ボンドでどうこうなる問題ではありません
家財保険については保険の内容次第で対応の可否が決まります
そして対応可能な場合も一定の自己負担がかかる場合もあります
A
回答日時:
2024/4/11 04:03:25
壁紙の耐荷重を超えているので、レバーを直さないと壁紙も直らないです。借り主には善管注意義務がありますから、退去時にまとめて直すということはできないので、まずは大家さん側に報告が必要です。保険に関しては、借主側に過失があるという場合は、誤って壊した場合は、不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)の特約が付いている保険である必要があります。それをまずは確認されたほうがいいと思います。それ以外だと、はじめから立て付けが悪くて壊れたことを証明する必要があります。その場合は大家さん側に無償で直してもらえます。その場合は、借主側には過失がない日常使用で壊れたということになります。
A
回答日時:
2024/4/11 02:26:23
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