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Q 【宅建過去問】(平成11年問16)国土利用計画法 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

誤り
事後届出をしなければならないのは、当事者のうち権利取得者のみである(国土利用計画法23条1項)。
譲渡人には届出の義務がない。
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ここで質問です。
こういった類の土地を国など公共の団体ではなく、一般人が所有していることってあるのでしょうか?
片方が国であれば、こういった手続きは要らなかったはずです。
しかし、今回のこれは両方とも一般人です。
どなたか詳しい方この問題の背景をおしえてください。
質問日時: 2024/4/11 02:32:06 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/11 03:38:58
宅建の試験に参考になるかは別にして書いてみますね
今から30年位前に日本は不動産バブルがありました、
狂ったような土地の値上がりで都会、田舎問わず土地の価格が10倍位上がりました、
買い手は転売目的の不動産屋です、日本の土地の時価でアメリカ全土が買えると言われた位ですからその異常さも想像つくとは思います、今中国人が日本の不動産を買っているのと同じですね、歴史は繰り返すと言うことです、
その異常なバブルを規制するために国はいくつかの方法を考えます。ひとつは総量規制と言って銀行から不動産屋や不動産投資に対して貸出の制限、次に不動産譲渡税の増税、最高譲渡益の90パーセントというスーパー短期の譲渡税を課しました、そして問題の国土法が始まりました、本来かなり大きな土地の所有権移転に関しての届け出でしたがバブルの時は国土法の届け出面積がかなり縮小された上に取引価格も制限されました。もちろん事前の届け出と許可も必要でした、
ですから今の国土法はその名残の形骸化したものですね、
本来の国土法は大きな面積の取引で計画性のない乱開発を防ぐためのものですから民間人の取引が主なものです。
試験の参考にはならないとは思いますが国土法は国の土地の事とは関係ありませんね
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