教えて!住まいの先生
Q 相続放棄受理前ですが、賃貸不動産屋から 解約しろと言われてます。 自分自身の名前で解約無理なら、 連帯保証人の名前で解約しろと言われてます。
また解約しないとそれまで家賃が発生するとも言われてます。
この場合どうしたら良いのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いします。
この場合どうしたら良いのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いします。
回答
7 件中、1~7件を表示
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A
回答日時:
2024/4/21 19:35:31
私の経験から私も親の遺産を放棄しました。住んでいたところも関わりませんでした。
そのときに関係している人の司法書士等から手伝ってほしいようなと連絡あり、話のみしましたが、話を聞き出すと頼ってきました。
だから、遺産を放棄するならほっとけばいいと思います。放棄するときにきちんと家裁の人が話を聞いてくれて、ほっておきなさいとアドバイスしてくれました。中途半端に関わると引きずられるかもしれないなら、
関わるなら頼ってこられる覚悟で。私は、これ以上、言うなら警察に行くと言いました。自宅まで来ましたから。(借金は、ありませんでした)
もし、悩まれるなら家裁の手続き時に相談してもいいと思います。
そのときに関係している人の司法書士等から手伝ってほしいようなと連絡あり、話のみしましたが、話を聞き出すと頼ってきました。
だから、遺産を放棄するならほっとけばいいと思います。放棄するときにきちんと家裁の人が話を聞いてくれて、ほっておきなさいとアドバイスしてくれました。中途半端に関わると引きずられるかもしれないなら、
関わるなら頼ってこられる覚悟で。私は、これ以上、言うなら警察に行くと言いました。自宅まで来ましたから。(借金は、ありませんでした)
もし、悩まれるなら家裁の手続き時に相談してもいいと思います。
A
回答日時:
2024/4/20 06:53:28
連帯保証人が借家の契約に関する全ての債務を引き取ります。
なので、相続放棄の手続き中のあなたが出来ることは、連帯保証人さんにその旨を伝えて早々に大家さんと協議してもらえる様に連絡するくらいです。
家賃の発生や荷物の処分に関しても、相続人0の場合は連帯保証人が契約保証人なので、契約者死亡によりできた債務を家財の処分の際に買い取りなどの益がでたら精算可能の場合もあります。家財の処分の同意書のサインを頼まれる可能性もあります。
保証会社な場合もしかりです。(その場合は、保証料を払って加入のはずなので請求無しかもしれません。)
持っていきようのない債務は家財など補えない場合、一般的に相続放棄した遺族にも請求が回る可能性があることを覚悟しときましょう。
葬儀や弔いにかかるお金と同じ扱いなので。あかの他人(個人連帯保証人)からしたら遺族に支払いを求めるのは当然です。
なので、相続放棄の手続き中のあなたが出来ることは、連帯保証人さんにその旨を伝えて早々に大家さんと協議してもらえる様に連絡するくらいです。
家賃の発生や荷物の処分に関しても、相続人0の場合は連帯保証人が契約保証人なので、契約者死亡によりできた債務を家財の処分の際に買い取りなどの益がでたら精算可能の場合もあります。家財の処分の同意書のサインを頼まれる可能性もあります。
保証会社な場合もしかりです。(その場合は、保証料を払って加入のはずなので請求無しかもしれません。)
持っていきようのない債務は家財など補えない場合、一般的に相続放棄した遺族にも請求が回る可能性があることを覚悟しときましょう。
葬儀や弔いにかかるお金と同じ扱いなので。あかの他人(個人連帯保証人)からしたら遺族に支払いを求めるのは当然です。
A
回答日時:
2024/4/16 14:38:14
親(身内)の賃貸住宅契約の相続ですね?・・・
保証人でなくても、その契約は相続になります。
そうなると契約解除しなければ、貸主は荷物の処分も出来ず、保管移動しなければ、新規契約も出来ません。
従って、相続放棄は自由ですが、常識的に解除するなり、荷物の放棄くらいはしてあげましょう。
アナタが貸主の立場なら理解出来るでしょう????
保証人でなくても、その契約は相続になります。
そうなると契約解除しなければ、貸主は荷物の処分も出来ず、保管移動しなければ、新規契約も出来ません。
従って、相続放棄は自由ですが、常識的に解除するなり、荷物の放棄くらいはしてあげましょう。
アナタが貸主の立場なら理解出来るでしょう????
A
回答日時:
2024/4/15 16:35:43
質問者様が連帯保証人なんですか。
連帯保証人だと、相続放棄は関係なく保証人なので、
家賃や部屋の補修費などを払う必要があります。
解約をして、きちんと明け渡ししましょう。
連帯保証人でないなら、さっさと家裁で手続きをする。
ということになります。
連帯保証人だと、相続放棄は関係なく保証人なので、
家賃や部屋の補修費などを払う必要があります。
解約をして、きちんと明け渡ししましょう。
連帯保証人でないなら、さっさと家裁で手続きをする。
ということになります。
A
回答日時:
2024/4/15 09:43:32
質問者さんが連帯保証人なんでしょうか。そうなら、実際連帯保証人の立場として家賃を負担することになるんで、先方の主張は何ら間違ってませんよ。質問者さんにとって悪い話じゃありません。それで解約できるというなら、さっさと解約してしまいましょう。残置物の処理ができるかは専門家に聞いたほうがよさそうな気もしますが、家財道具のような売りたくても値段が付かないようなものは処分してもかまわないでしょうし、価値のあるもの(中身入りの財布とかタンス預金とか貴金属とか)があればわかるようにしたうえで自分の財産から隔離して保管しておく感じかと思います。
質問者さんが連帯保証人じゃないなら連帯保証人に直接言ってくれって話でしょう。
質問者さんが連帯保証人じゃないなら連帯保証人に直接言ってくれって話でしょう。
A
回答日時:
2024/4/15 04:04:59
そんなことは基本的にできないのですが、被相続人が賃貸借契約の債務不履行だった場合は賃貸人からの解除はありえます。ですがそうでなければ、賃貸人から解除を請求されることはありません。更新ができない場合はあらかじめ通知をして賃借人の転居などの猶予を設けるようになっています。また借家権は相続の対象ですので相続人が継続して利用することも可能ですが放棄するのなら解除してもいいかもしれません。賃料は相手方が言うように発生はします。
A
回答日時:
2024/4/15 03:26:19
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