教えて!住まいの先生
Q 4月1日から相続登記(名義変更)の義務化が開始され(改正不動産登記法 附則第5条第6項)、違反すると10万円以下の過料が課せられるそうですが、 ①その過料は一度だけですか?。
②名変まで何度もですか?。
③先先代などの土地で、相続関係の書類に印を貰うのに、相続人が多すぎて困難な場合は?。
③先先代などの土地で、相続関係の書類に印を貰うのに、相続人が多すぎて困難な場合は?。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/22 22:11:22
施行されたばかりですので、まだ猶予期間(3年)です。
①過料となった後は、法に従わない場合は代執行などで強制的に名義変更されるると思われます。
②過料は何度も違反を繰り返すことを想定して決められていません。ただし、過料となる前に、役所に呼び出されたり、行政指導となったりしますので、過料以上の負担がかかるかと思います。
③専門家に頼むなどして解決を図ります。どうしてもわからない相続人の行方は、裁判所で代わりの許可をもらう事が出来るので、絶対にできないということはありません。
①過料となった後は、法に従わない場合は代執行などで強制的に名義変更されるると思われます。
②過料は何度も違反を繰り返すことを想定して決められていません。ただし、過料となる前に、役所に呼び出されたり、行政指導となったりしますので、過料以上の負担がかかるかと思います。
③専門家に頼むなどして解決を図ります。どうしてもわからない相続人の行方は、裁判所で代わりの許可をもらう事が出来るので、絶対にできないということはありません。
回答
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A
回答日時:
2024/4/19 09:00:53
☆、不動産登記法第25条での登記申請の申請主義が社会問題となり、
申請主義が今年4月1日から、登記手続きが義務化の施行日となった。
①、裁判結果で一件ごとの内容に悪意ありの最大10万円と思います。
②、その相続が明治の頃からのものだと、その相続人を探す訴訟者や
法的執行役所にも限度があり、総ての相続者の何代か下までとなり、
その過料金や執行にも無理です。故に国民へのまた曖昧な策ですね。
申請主義が今年4月1日から、登記手続きが義務化の施行日となった。
①、裁判結果で一件ごとの内容に悪意ありの最大10万円と思います。
②、その相続が明治の頃からのものだと、その相続人を探す訴訟者や
法的執行役所にも限度があり、総ての相続者の何代か下までとなり、
その過料金や執行にも無理です。故に国民へのまた曖昧な策ですね。
A
回答日時:
2024/4/16 11:16:57
A
回答日時:
2024/4/16 10:29:18
相続登記義務化でもう大騒ぎですね。
政府の狙いが当たったみたいな感じかな?
相続登記されていない土地面積が九州の総面積より広いらしいですね。
相続登記されずに被相続人名のままになっている登記が200万人とも300万人とも言われており実数ですら解らないとのことです。
一々、過料を科していたらそれこそ政治問題化して政権は吹き飛びますよ。
40㌔の速度制限の道路を41~42、3キロで走行したぐらいのレベルだろう。
因みに建物表題登記も建物完成時から1ヶ月以内の登記を義務付けられているけど一般住宅に対して過料が課せられたことは今だ一度もないらしいですね。
登記の促進を図るために国民に注意を促しているに過ぎませんよ。
少し大げさ過ぎます。
政府の狙いが当たったみたいな感じかな?
相続登記されていない土地面積が九州の総面積より広いらしいですね。
相続登記されずに被相続人名のままになっている登記が200万人とも300万人とも言われており実数ですら解らないとのことです。
一々、過料を科していたらそれこそ政治問題化して政権は吹き飛びますよ。
40㌔の速度制限の道路を41~42、3キロで走行したぐらいのレベルだろう。
因みに建物表題登記も建物完成時から1ヶ月以内の登記を義務付けられているけど一般住宅に対して過料が課せられたことは今だ一度もないらしいですね。
登記の促進を図るために国民に注意を促しているに過ぎませんよ。
少し大げさ過ぎます。
A
回答日時:
2024/4/16 10:28:45
実際、今年の4月スタートなので過料じたいされた例はありません。
細かくは2年以上経ってから解ってくると思います。
3年以上登記してない→10万円以下の過料
住所変更のみして登記してない→5万円以下の過料
遺産分割協議で間に合わない対策として
「相続人申告登記」が新設されました。
①登記簿上の所有者が亡くなって相続が開始されたことと②自分がその相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の義務をとりあえず果たしたものとして扱ってもらえる制度です。
法務局で相続人申請登記しておくといいです。
その間を利用し相続人調査や遺産分割協議書の作成、相続登記ですね。
細かくは2年以上経ってから解ってくると思います。
3年以上登記してない→10万円以下の過料
住所変更のみして登記してない→5万円以下の過料
遺産分割協議で間に合わない対策として
「相続人申告登記」が新設されました。
①登記簿上の所有者が亡くなって相続が開始されたことと②自分がその相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の義務をとりあえず果たしたものとして扱ってもらえる制度です。
法務局で相続人申請登記しておくといいです。
その間を利用し相続人調査や遺産分割協議書の作成、相続登記ですね。
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