教えて!住まいの先生
Q 実家を相続するとなったら どれくらいの金額を覚悟するものでしょうか 50坪に3000万円の家を建てたのが30年前 土地単価はわかりません 両親が住む家を息子が引き継ぐ(息子家族で住む)となった場合、
息子側はどれくらいのお金が必要ですか?
漠然としているのでお答えもらえないかも知れませんがよろしくお願いします
漠然としているのでお答えもらえないかも知れませんがよろしくお願いします
回答
5 件中、1~5件を表示
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A
回答日時:
2024/4/24 20:49:25
ご両親が亡くなっていれば相続ですが、生きていれば贈与になります。
全く情報がないので、ざっくりです。
相続の場合です。
たぶん家の価値はほぼないと思いますが、鉄筋の家とかなら価値があるかもしれません。
家に価値がないとして、土地の値段が目安で3000万円くらいだったら金額に応じて相続税がかかるかもしれません。
それ以下なら相続税はかからないので、登記変更とかで10万〜20万とか見ていればいいと思います。
贈与の場合はめちゃくちゃ税金がかかります。
全く情報がないので、ざっくりです。
相続の場合です。
たぶん家の価値はほぼないと思いますが、鉄筋の家とかなら価値があるかもしれません。
家に価値がないとして、土地の値段が目安で3000万円くらいだったら金額に応じて相続税がかかるかもしれません。
それ以下なら相続税はかからないので、登記変更とかで10万〜20万とか見ていればいいと思います。
贈与の場合はめちゃくちゃ税金がかかります。
A
回答日時:
2024/4/19 17:09:21
情報が少なすぎます・・・
不動産の相続の基礎となる金額は「路線価」であり「固定資産評価額」ではありません。毎年来るのは固定資産税の基準価格=固定資産評価額。
なので、土地+建物の基準価格を知るには、管轄の法務局に出向き、現在事項証明+公図を取り税務署に行き路線価を調べる事からです・・・・・
それが分かれば司法書士が大まかな金額教えてくれます。
建物価格は年数により「減価償却」していますから、3000万から年数分下がります。土地は場所次第・・・・
不動産の相続の基礎となる金額は「路線価」であり「固定資産評価額」ではありません。毎年来るのは固定資産税の基準価格=固定資産評価額。
なので、土地+建物の基準価格を知るには、管轄の法務局に出向き、現在事項証明+公図を取り税務署に行き路線価を調べる事からです・・・・・
それが分かれば司法書士が大まかな金額教えてくれます。
建物価格は年数により「減価償却」していますから、3000万から年数分下がります。土地は場所次第・・・・
A
回答日時:
2024/4/18 12:03:54
負担
相続税 3000万+600万×法定相続人 非課税の可能性大
相続手続き費用 司法書士などに20万、登録免許税 10万
固定資産税 土地評価不明だが、家屋はほぼ価値が無くなっている、そんなに高くない。
その他 修繕、光熱費、町内会など。
売却について
売却可能であれば、利益に対して20%程度の税金がかかります。
相続税 3000万+600万×法定相続人 非課税の可能性大
相続手続き費用 司法書士などに20万、登録免許税 10万
固定資産税 土地評価不明だが、家屋はほぼ価値が無くなっている、そんなに高くない。
その他 修繕、光熱費、町内会など。
売却について
売却可能であれば、利益に対して20%程度の税金がかかります。
A
回答日時:
2024/4/18 10:55:58
相続税についてなら、それだけの情報で算出できません。
相続税がかかるような財産であるなら申告納税期限は死亡から10ヶ月以内です。
これが親が生前中の話なら〝相続〟ではなく〝贈与〟となります。
贈与税はそのままより税率が高いのと贈与による所有権移転登記は登録免許税が相続による所有権移転登記の約5倍なので損しかありません。
具体的に追加補足お願いします。
相続税がかかるような財産であるなら申告納税期限は死亡から10ヶ月以内です。
これが親が生前中の話なら〝相続〟ではなく〝贈与〟となります。
贈与税はそのままより税率が高いのと贈与による所有権移転登記は登録免許税が相続による所有権移転登記の約5倍なので損しかありません。
具体的に追加補足お願いします。
A
回答日時:
2024/4/18 10:48:02
固定資産税は必ず毎年支払い要請の通知がきます。そこには土地・建物の固定資産税評価額が明記されるので、その価値はそこで判断することになります。
単に引き継ぐ(住む)ということなら、名義を変更するだけの話で法務局へ名義変更手続きをするだけの話ですから、司法書士に頼んでも10万もかかりません。
相続の基礎控除は3000万円×600万×法定相続人数ですから総資産がその枠内であるなら非課税ですし、税務署への届も不要です。
単に引き継ぐ(住む)ということなら、名義を変更するだけの話で法務局へ名義変更手続きをするだけの話ですから、司法書士に頼んでも10万もかかりません。
相続の基礎控除は3000万円×600万×法定相続人数ですから総資産がその枠内であるなら非課税ですし、税務署への届も不要です。
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