教えて!住まいの先生

Q 物件とハザードマップについて。 海から500m程の物件で、津波ハザードマップ区域外と説明を受けた新築物件(マンション)を購入致しました。

実際、市のハザードマップでも津波区域外となっており、東日本大震災後の改定版という認識でした。

しかし、最近になり「近隣の全市町村で唯一」物件を購入した市のみが東日本大震災後に改定を行っていなかったことが判明したそうです。

それにより、実際にはより高い津波が想定される可能性が高いようで、居住1年余りで物件の安全性が変わりました。


この場合、市に過失が認められることはありますでしょうか?

騙された気持ちが拭えず。



法律問題 津波ハザードマップ 弁護士 不動産
質問日時: 2024/4/20 09:58:12 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/22 11:42:07
我々プロは、物件売買時に重要事項の説明として「ハザードマップ」の添附と説明の義務があります。
大概はNETから取得=ダウンロードしますが、これ・・・大元が更新、改訂しなければ、どうにもなりません。
従って過失は都道府県、市町村にありますが、実際の損害(津波、地盤割れ他)が無い以上、本件で争っても無駄な時間、経費になると思います・・・・

ただ・・・一般的に常識で考えて、海岸から500mでは余程高台でない限り、万が一の場合の被害想定は出来ると思います。
危機管理能力は自分の思考責任もあります。
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A 回答日時: 2024/4/20 10:50:02
その市も同じレベルで被害が生じる恐れが在るなかで、その市だけ
改訂を【忘れていた】場合などは、確かに過失ですね

でも、それを以ってして被害が出ていない状態(災害が未だ発生していない)
で損害賠償等を勝ち取ることは至難の業です
日本の司法も、どちらかと言えば公的な者に有利な判決を出しやすいですし
実際被害が生じていないモノに先立って賠償等の判決を出してしまったら
「俺も俺も」で裁判所に殺到する事が目に見えてますから、現実的には
難しいと考えます
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A 回答日時: 2024/4/20 10:43:55
自己責任ですね。
諦めましょう
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