教えて!住まいの先生

Q 【借家の退去費について】 大家側です。 先日、借家に住んでる方から ・お隣が家を解体した。

・通りかかった人に取り壊した業者(地主)に外壁を直してもえるからラッキーだねと言われた。
・手続きはどうしたら良いか?

と言われました。

長屋みたいになってた訳では無く
足場を建てるスペースが無く
大工さんから断られていただけなので
補修となるとこちらでするか入居者にしてもらうかになります。

戦前の家で契約書も無いのですが
入居者が連絡無しで増築し一部は違法建築らしく
老朽化も激しいので、解体したいと思っております。

この場合、入居者に対して退去費や引越費用を払わないといけないのでしょうか?
親も代々引き継いでるだけで何もせず
私の名義になってから困っております。


解って居る範囲で
・岡山駅から徒歩10分圏内
・築85年以上 契約書無し
・30坪 2階建
・家賃2万円(ずっとこの金額らしい)
・改装補修は、入居者で自由に出来る
質問日時: 2024/4/22 15:25:04 解決済み 解決日時: 2024/4/22 20:03:41
回答数: 3 閲覧数: 114 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/22 20:03:41
>改装補修は入居者で自由に出来る
という約束は賃貸人賃借人間で了承済み?

>入居者が連絡無しで増築し一部は違法建築
これはいつの出来事で実績何故すぐ問わない?

この2点が気になります。
改装が自由ということから増築したが違法建築だったということでしょうか?また、この部分は外壁と関係ありますか?

基本、建物を安全に住めるよう提供維持する責任は賃貸人にあります。また、契約書はなく口約束でも長年の実績が賃貸借関係を証明していますので普通借家契約に該当と思います。なので建物が朽廃し居住不可でなければ契約解除し退去を要求しても法的には認められないかも知れません。
実際には、退去費は賃借人の同意を得るために支払われ、その額は交渉次第かと...
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/22 20:03:41

早々にコメント頂き大変助かりました。
ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2024/4/22 16:08:01
正当な事由(老朽化)が認められれば立退料は支払う必要はありません。
借地借家法
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A 回答日時: 2024/4/22 15:25:15
退去費や引越費用については、契約内容や地域の慣習、具体的な状況によります。契約書がない場合でも、口頭での契約が成立している可能性があります。また、違法建築の部分については、入居者が自己責任で行ったものであれば、その責任は入居者にあります。ただし、具体的な状況によりますので、専門家に相談することをお勧めします。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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