教えて!住まいの先生
Q マンション管理組合で火災保険を評価額よりも少ない保険金額で設定して契約をした。
その後、共用部分より火災が発生し、保険金額を上回る損害が発生したため、保険金は全額出ずに積立金から補う形となったため、修繕積立金が減り、今後の修繕計画に支障をきたすことになった。この場合、理事長の責任として訴訟を起こすことは可能でしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/4/28 19:50:20
えっと
質問者さんが名誉毀損で訴えられますよ。
質問者さんが名誉毀損で訴えられますよ。
A
回答日時:
2024/4/27 05:20:52
元々、火災保険会社には、評価額が掲載している評価証明書を提出しませんし、求められません。
また、評価額はマンションの資産としての評価額です。
火災保険会社は、独自の評価で火災保険の補償額を決めます。つまり、マンションの評価額なんてものは関係ないのです。
また、評価額はマンションの資産としての評価額です。
火災保険会社は、独自の評価で火災保険の補償額を決めます。つまり、マンションの評価額なんてものは関係ないのです。
A
回答日時:
2024/4/25 11:57:51
理事長なんて持ち回りですよね。
しかも、あくまで住民の中からだし、しかも総会等でもやってること。全員の責任でしょう。
たまたま火災が起きたから文句言ってるだけで、平時に高い保険料払ってたら、それはそれで文句言う人いるでしょう。
管理組合はみんな組合員として加入していて、みんな主体なので横領でもしてれば別ですが、こんなことで訴訟するなんて無理でしょう。
しかも、あくまで住民の中からだし、しかも総会等でもやってること。全員の責任でしょう。
たまたま火災が起きたから文句言ってるだけで、平時に高い保険料払ってたら、それはそれで文句言う人いるでしょう。
管理組合はみんな組合員として加入していて、みんな主体なので横領でもしてれば別ですが、こんなことで訴訟するなんて無理でしょう。
A
回答日時:
2024/4/24 10:13:11
A
回答日時:
2024/4/24 08:35:57
>マンション管理組合で火災保険を評価額よりも少ない保険金額で設定して契約をした。
管理組合の総会で予算として火災保険料が承認されているでしょう。訴訟はできないでしょう。
理事長の引き受け手も居なくなるでしょう。
管理組合の総会で予算として火災保険料が承認されているでしょう。訴訟はできないでしょう。
理事長の引き受け手も居なくなるでしょう。
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