教えて!住まいの先生

Q 土地を売却した時の確定申告について

先日、父が住んでいた自宅を更地にし、売却しました。祖父母が住んでいた家に入り祖父母が亡くなり、父の名義になり7年程過ぎています。現在はアパートにすんでいます。

・土地は500万で売れた
・解体費用、仲介手数料等で250万円程かかった
・家をを解体してから販売までに2年程あいている
・親戚の不動産に頼んだようで、書類等が手元に何もない
・自宅売却、住んでいた期間などから確定申告すれば3000万円以内の利益なら税金かからない?

私からしたら売買契約書?等を預かってないのが信じられないですが、父からしたら
面倒臭いやりとりを全部してもらって、売れるかどうかわからない土地を不動産で買ってくれたのが有り難く、どうでもよい。との事です。

とりあえず、私も路線価等調べて妥当な値段であることも確認済み済みです。

さて前置きが長くなりましたが、上記の税金なのですが、確定申告をしたら税金がかからなくなるのであって、そのままだと税務署から延滞金とかとられたりしますか?

確定申告に行くには土地の売買契約書等を親戚にもらいにいかなければいけません(私だったら当たり前だと思いますが、父が親戚に言いにいくのを面倒臭がり行くとしたら私が行くしかないのかな。。と)

そのままほっといたら、払わなくてよいものなのに、逆にお金がかかってしまうのでしょうか?又、土地を売却したのに確定申告をしてない人には税務署から連絡がくるのでしょうか?

知識がなく、正式な名称等間違いがあるかもしれませんが、ご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします
質問日時: 2024/4/24 12:17:31 解決済み 解決日時: 2024/4/28 09:59:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/28 09:59:13
☆、親が相続の非課税対策もその経費に要した、証拠書類も残さない
行為は子供として、不安を感じて当然かとは思います。但し、金額的
にも税制の非課税内であると税務署が認めた場合には、その際調査も

しないはずです。税務署も課税申告の無申告違反も7間とも聞いた覚え
があります。それをウェ-ブ検索を確認されることも安心の策ですね。
課税の対の場合は、金利と違反金で利益半分は課税の対象なはずです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/28 09:59:13

私の不安に思っていた、証拠書類を残さない事、もし確定申告しなかった場合(引っ掛かったとしても課税対象にならない場合、調査もしないはず)とかかったとしてもどこの金額が課税対象になるかを答えていただいたので、ベストアンサーにさせていただきました。

もちろん、引き続き自分なりにも調べていきたいと思います。皆様もありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/4/24 18:51:27
壊した家の取得費が不明なので何とも言えませんが3000万控除を使えば税金はかからないでしょう。売れた年の次の年の3/15日までに確定申告してください。放置すれば延滞税や加算税の対象です。
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A 回答日時: 2024/4/24 12:23:44
マイホーム特例は申告しないと適用されません。
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