教えて!住まいの先生

Q 遺産相続について 状況についてですが、祖父は既に亡くなっており、祖母の名義の土地とその上に建っている家の名義を孫である私にしたいです。

祖母の子供は4人いて、現在では長男、三女(私の母)が存命なのですが、高齢な為維持管理が出来ず、私に相続して欲しいとの事です。

この場合どの様にすれば1番スムーズに名義変更出来るでしょうか?

お詳しい方からの回答を宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/4/25 08:03:42 回答受付終了
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7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/5/1 00:52:51
・お祖母様が存命の場合
お祖母様が存命ならば、お祖母様から質問者さんに土地を贈与してもらうのがいいかと思います
その際、贈与税、登録免許税、不動産取得税を質問者さんが払うことになります。
贈与税については、相続時精算課税制度を使ったらなんとかなりますが、登録免許税と不動産取得税は払わなくてはいけません
お祖母様が亡くなってからでもいいのであれば、お祖母様の遺言に、質問者さんに遺贈することを書いてもらっておいたら、お母様と飛び越して、孫である質問者さんが相続することができます

・この度お祖母様が亡くなったための名義変更の場合
お祖母様が亡くなったのなら、質問者さんはお祖母様の相続人じゃないから、直接質問者さん名義にすることはできません
一旦相続人の誰かの名義に変更した後質問者さんに贈与するという形をとることになります
贈与される場合は、上に書いたのと同じような税を質問者さんは払うことになります
相続時精算課税制度は、直系でないと使えないので、お母様が相続した後質問者さんが贈与してもらうのが妥当な線です
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A 回答日時: 2024/4/30 16:01:17
現状、母が存命ですからあなたは法定相続人ではありません。よって祖母から直接相続はできません。
相続するためには祖母の養子になる必要があります。
それか、養子縁組せず、一度母が相続し、母が亡くなったらあなたが相続するということもできます。
いずれにせよ兄と母の同意が無いと揉めますので事前合意は取っておくべきです。
また、相続ではなく、祖母があなたに贈与するか売却するなら他の相続人の意思とは関係なくあなたが取得できます。ただし、兄と母の事前合意なくその様なことをしても結局は揉めると思います。
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A 回答日時: 2024/4/25 12:03:13
贈与か売買
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A 回答日時: 2024/4/25 10:50:32
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたには先ず、相続の概要について、きわめて簡単に説明をします。
祖父死去で祖母名義に変更?―――相続登記でしたのでしょうか?

あなたが「孫」なら「代襲相続」となります。
しかしそれは、真の相続権者かと言えば、断言などできません。
その理由を下記に示します。

まず、法定相続権者の「割り出し」が必要です。
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
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A 回答日時: 2024/4/25 10:27:20
不動産会社に仲介にはいってもらい、あなたに売却したことにしたら?

ただ、評価額を下回る売却金額が理想なので、0円物件つき土地としてあつかうのが良いかとおもわれます。祖母さんがご存命なので、失礼ですが頭がハッキリして判断能力に問題がない。あなたの母以外の兄弟もそれに同意しているなら、土地をいくらで買取するかは不動産会社と相談されては?

祖母さんにはまだ老後のお金も必要でしょうし、無料というわけにもいかないですが、贈与税をがっさり国に納める位なら祖母さんに代金を払う+売却に伴う税を肩代わりの方が気持ち的には納得になるのでは?

祖母からの直接贈与だと評価額の贈与税がまるまるかかりますし、控除も孫なのでありません。
登記の名義変更はいづれにしてもお金がかかります。

また、土地については、きちんと測量図を登記されているか?現状と面積が一致しているかをしっかり確認された方が後々越境などの対処の苦労を抱えずに済むので関係者の存命のうちにきちんとされた方がいいですよ。

購入時の調査経費として申告出来ますし、登記情報も法務局で簡単に調べられます。
抵当権が抹消されずについていたり、遺跡保存義務があったり、相続してからビックリもよくある話なので。
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A 回答日時: 2024/4/25 09:49:28
『遺産分割協議書を』との回答がありますが、質問者さんは祖母の法定相続人ではない(母が存命なので)ため、遺産分割協議に加わる事は出来ません。
祖母から質問者さんへ相続させる旨の遺言書がない限り、一旦祖母の法定相続人全員(存命の子のみではない)で遺産分割協議し、質問者さんの母に相続させた上で質問者さんに贈与なり、母の相続時に質問者さんが相続するなりとなるかと。
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A 回答日時: 2024/4/25 08:12:03
遺産分割協議書を作れば良いでござる。
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