教えて!住まいの先生

Q 不動産について質問があります。 不動産関係者様などいらっしゃったら宜しくお願いします。 箇条書きになってしまい、分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。

早めに返事下さるととても助かります。

媒介契約書(ばいかい)についてです。
住宅名義人はAさん。
住宅ローンの連帯保証人はAさんの母親。
委任者は私。

今年3月末まで賃貸で貸していた。
3月末退去。
Aさんの親戚が同級生である不動産屋さんに売却の連絡をして紹介人となる。
3/11 連帯保証人であるAの母親が
本人名前記名済み媒介契約書に印(記入済み住所が10年ほど前の住所地になっている)
賃貸者退去前に購入希望者がいると内覧)
その後提案書いただく。
査定や詳細なく
ローン参考残額と買取り価格から手元に残る金額約150万円と記載。
銀行確認するとマイナス100万
不動産屋さんとAの母親と私と3人で話し合い。そこに紹介者の親戚が突然の訪問。訪問する日時を紹介会者に報告義務?があるとかなんとか…
話は保留に
媒介契約書を見せてもらった結果
住所は違う
査定書なし
媒介契約書の交付なし
レインズ登録番号不明
解約したいが専任媒介契約のため違約金が発生しかねない。
⚪︎レインズ登録(義務)
⚪︎媒介契約書交付(令和3年?からデジタル庁の定めてる電磁でも問題ないとかいているが電磁とはコチラの承諾が必要で電磁サインがないと無効でしょうか?)
違約金なしで解約できそうか
何か手段あるのか…
教えていただきたいです。

ちなみに事情がありAさん本人はこの件に携われません。

名義人のA本人は契約書類
署名、捺印
全く知らず
住宅ローン連帯保証人のAの母親が
全て勝手に進めていた。
Aさんの承諾なし。
住宅名義本人(A)は委任者をAの母親にしたいと思っていない。
したくない。に近いです。
質問日時: 2024/4/25 08:10:57 回答受付終了
回答数: 2 閲覧数: 96 お礼: 500枚
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回答

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A 回答日時: 2024/4/28 12:45:04
この場合登記名義人以外の契約はすべて無効になりますから専任媒介契約も無効になります。

ただそのくらいいい加減な不動産屋も珍しいですからしっかり断りを入れて他の不動産屋を探すとよいですね。

多少何か言われても法的にはあなたは何も落ち度がありませんから裁判でも何でもしてくれと言えばよいですね。
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A 回答日時: 2024/4/25 08:49:38
ちなみに事情がありAさん本人はこの件に携われません。
まずは、この理由はなんでしょうか?
また、質問者がAの委任者である根拠は何でしょうか?

そもそも論として、媒介契約が成立していません。理由は、所有者Aが媒介契約書に署名捺印していないからです。

また、住宅ローンの連帯保証人はAさんの母親は、売却に関する権限はありません。

不動産会社は、媒介契約書への署名捺印が、所有者Aではなく、母親が
本人名前記名したことを把握しているのでしょうか?

今の状況では、売却の権限のない、Aの母親、不動産会社、質問者であるあなたの3者が、不動産屋さんごっこ遊びをしているだけのことです。
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