教えて!住まいの先生

Q 土地の「相続」と「名義変更」の違いについて質問します。 名義人(被相続人)が他界したことによる土地や家屋の手続きは、相続の手続きという認識です。

しかしながら、「ただの名義変更なのだから、説明しろ(土地の場所や広さ、価値等の内容。負債など)と言われても、それは専門家ではないのだから分かる訳がない。だから司法書士に全てを任せた(こちら側は財産の内容を明かして欲しい)」
「文句あるなら司法書士の費用を払え」
「実費(ハンコの作成代や戸籍謄本や印鑑証明の発行費用など)なんて知ったこっちゃない。ハンコ代なんか知らん。名義変更にお金がかかる(ハンコ代)のはおかしい」
「(名義人になる予定の人)連絡先は教えられない。言う必要はない。向こうも仕事があるし、家庭もある。奥さんもいるのだから、(財産の内容や遺産分割協議の内容は妻に)聞かれたくないだろう」

いわゆる代襲相続の状態で、相続人が増えている状態。

対話の相手は、新たな名義人になりたい人の身内で相続代表人。

相手側の言い分をまとめると、
「これは相続ではない。名義変更に過ぎない」
「お金がかかるのはおかしい」
「とりあえず(こちら側の)書類さえ渡せば、あとは手続き終わること。書類を出してこないのはおかしい。手続きが進まないのは、あなた方のせいだ」
「説明をしろと言われても、忙しいし専門家じゃないんだから分かるわけがない。無理言うな」

そんな感じの場合は、皆さんならどうしますか?どの様に交渉しますか?
なお、調停や弁護士介入は除きます。

そもそも「相続」と「名義変更」は異なることなのでしょうか?

相続手続きの目的が、名義(登記)変更だと思うのですが。

とにかく相手側は「書類さえ出せば良いこと」「金はかけない」「中身を部外者(相続人であっても)が知る必要はない」という考え方のようです。
質問日時: 2024/9/17 23:35:30 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/9/22 23:00:13
そもそもその話は
相続人間でだれがその不動産をどういう条件(内容)で相続するかを
相続人間で十分相談してからだれが相続するかを合意の下で手続を
勧める話であって,
それを抜きにしてこの人がその不動産を相続するという話が起こることが
間違いで無いでないでしょうか。
まずは決める前,手続きのまえの話し合いがないからですね。
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A 回答日時: 2024/9/22 18:10:12
代襲相続。

まさにおっしゃるとおりです。

恐らく亡くなったご本人に近しい方が全て思い通りにしたいからあなたに要請されたのでしょう。

この時点であなたはご自身が相続人であるという自覚をされたので、急いで(3ヶ月以内)に事実確認をしないといけません。

だれの相続なのか位は最低限確認は必要でしょう。

土地の地番などが分かっていれば法務局で調べれば直ぐに名義は分かります。
遠縁の方なら放棄を考えても良いし、血縁者をたどりあなたと同じ立場の人に事情を確認し、生前の経済(負債)状況も分かるでしょう。

場合によっては子無し夫妻の夫が親族の相続後に亡くなり、妻が遺言で全額相続→妻他界の場合に妻側の親族に相続。の流れに夫側の親族が一族の土地だ!名義変更して取り戻そう!と無茶振りしたり、介護してきた親族が代襲相続人の権利を軽くみてる可能性も高いです。


面倒が嫌なら司法書士?からの連絡を待ちましょう。
全く知らない他人なのですから、印鑑証明と実印の扱いをあなたの目の前でしてもらう必要がありますし、押印するのは恐らく遺産分割協議書面に綴るページの署名押印部分になりますので、全面開示が前提です。

最低限0権利相続人であっても、司法書士が法務局手続き完了後に証明の本人返還を要請したり出来ます。
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A 回答日時: 2024/9/22 16:41:23
相続したものを登録するのもいわば名義変更ですが、通常名義変更とは言わない。
名義返答と言う場合は、想像区でない時に、贈与とか譲渡、購入して名義を自分んものにする。しかし、購入した場合も名義変更とは言わない。登記。
その土地を登記する以前に相続がしっかりなされていないんでしょう。それを解決する方が先です。代襲相続とか、今までにやっていなかった付けが回ってきたんです。まずは、相続の話にけりをつけるのが先です。それができれば、自分のものに名義を変えることは難なくできる。相続のけじめがついていないから、訳の分からんことを言うんです。
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A 回答日時: 2024/9/20 02:33:00
「相続」と「名義変更」の違いを質問している時点で、相手の術中に嵌っています。

簡単に洗脳されそうになっていますから、弁護士や司法書士などの専門家を間に入れた方がいいですね。

最初から調停や弁護士を除外してしまうのも、相手につけ込まれるスキでしょう。


あなたのものになるわけでもないのに、見ず知らずの人たちに、あなたの謄本や印鑑証明を言われるままに取得して渡して、かかった実費も払ってもらえませんって、おかしいと思うのが普通です。

実費の他にハンコ代を請求するかは、相続の状況とあなたの良識によるでしょうが。


相手はあなたの押印と印鑑証明書が無ければ手続きは進められません。
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A 回答日時: 2024/9/19 23:03:19
>名義人(被相続人)が他界したことによる土地や家屋の手続きは、相続の手続きという認識です。

はい、その認識で合っています。

先週、法務局に相続手続きの為に行ってきたばかりなので言えるのですが
私が訪れた法務局では「相続手続き」と「名義変更手続き」は受付を分けてましたね。
相続すれば当然登記不動産の名義は変わりますが、それを法務局では「名義変更手続き」とは言いません。
法務局における名義変更手続きとは売買や遺贈などで登記不動産の名義が変わることのようです。

質問に出てくる人がどのような定義で「それは単なる名義変更だ」と言っているのかは、ご本人に聞かなければ判らないと思います。

質問に出てきた相手の要求は
「遺産分割協議書を送るから署名捺印しろ」ということで、捺印は実印を押して印鑑証明の添付が必要です。
それに掛かる経費をその人は負担するつもりはなし、と読めました。
あくまで、私がそう読めたという話なので参考程度に留めて頂けたらと思います。
相続と言うと権利を主張されると考えているのでしょう。

その不動産に関しては登記簿請求で調べられるので、その人が主張する遺産分割に同意するのか、それ以上を要求するのかは質問者さんが判断します。
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A 回答日時: 2024/9/19 14:18:44
相続は法律用語なので定義がありますが、
名義変更は一般用語なので、定義はなく、言っている人がどのような意味で使っているのかによります。
不動産の名義を変える、その原因の一つに相続があります。

ただ・・・おそらく言葉の問題ではなく、双方の「相続」に関する考えが違うのでは?
遺産の内容については相続人であればだれでも調べることができるので、各自で調べればいいだけの話だと思います。

片方は「望んでいるのは不動産の相続登記だけ」なので、それの手続きに協力してほしいだけ。他の遺産についてはしったことではない。
他方は相続登記をするなら、他の遺産についてもきちんと説明すべき。
・・・ということでは?これは、お互いの言っていることや関心が違うので、かみ合わないと思います。
とりあえず、不動産や預貯金など、相続人各自で、調べられることを調べればいいし、誰かに聞く(教えてもらう)ものではなく、自分で調査すべきものなので・・・
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A 回答日時: 2024/9/19 09:20:32
よくわかりませんが相続にて名義変更を行おうとしている人が他の相続人に対して礼儀を尽くし配慮するのが普通です。
あなたはどの立場ですか?
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A 回答日時: 2024/9/18 19:36:46
お気の毒さまですね。

そういう相手は、放置でいいです。

印鑑証明印 、印鑑証明書は絶対に渡さなければ大丈夫です。

偽造するかもしてませんが。

あと、登記された事項は、公示されています。知らないというのは18歳未満か成人被後見人の言うことですね。

法の無知では抗弁できません。
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A 回答日時: 2024/9/18 07:43:22
名義変更の理由の一つに相続があります。
他には売買や贈与などがあります。

放棄とありますが、ゼロ円相続です。
ゼロ円相続では、相続人のままであるため、後からマイナス遺産がでてきても、相続放棄できない可能性があります。
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A 回答日時: 2024/9/18 06:28:25
「あー準備してます」といった適当なことを言って、対応は一切しない
相続は名義変更の一形態(売買、贈与、財産分与、交換など)
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