教えて!住まいの先生

Q 分譲マンションの自転車置場の屋根を現在のものより面積の広い屋根に付け替えたりするのは法律上簡単ではないですか?

補足

建ぺい率にも関係しますか?

質問日時: 2018/2/4 05:37:17 解決済み 解決日時: 2018/2/4 17:21:09
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A 回答した人: 鈴木 賢 さん 回答日時: 2018/2/4 17:21:09
専門家
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木です。

形状等が分かりませんので一般的な回答で御容赦願います。

自転車置場の屋根面積は建築面積に算入されますので建蔽率に関係します。
建築面積が増える変更は基本的に「増築扱い」になりますので手続きが必要になります。
ただし壁や柱からはね出しの部分は先端から1mは建築面積に算入しない規定がありますので、検討している改修後の図面と確認申請時の図面を持って最寄りの自治体の建築指導課(建築課や建築審査課等の名称の場合もあります)に一度相談してみてはいかがでしょうか?

参考になりましたら幸いです。
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A 回答日時: 2018/2/4 06:18:12
あんた、区分所有法も知らずにマンション買ったのか?

建築基準法は問題無いでしょう。

区分所有法の方が問題です。

軽微な変更だから普通決議だな。
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