教えて!住まいの先生

Q 中古住宅の購入を検討している者です。 購入の際に、住宅の瑕疵保険に加入しようと考えています。 私なりに調べたところ、中古戸建ての瑕疵保険による保障期間は、最大5年のようです(既存住宅売買かし保険)。

しかし、私がお世話になっている仲介業者さんは、保障期間が10年だと説明されました(おかしいと思い、別の機会に再度確認したのですが、なお10年と説明されました)。
そこで、質問なのですが、中古住宅の瑕疵保険で、保障期間が10年という保険商品や制度はあるのでしょうか。
もし、仲介業者さんがこの点について間違っていたのなら、素人が調べてわかることについて誤解している業者さんの仲介に不安・不信感を感じます。内覧でお世話になり、何度かやり取りした業者さんですが、こちらの思いを説明して、仲介業者を変更することは信義に反するのでしょうか?
質問日時: 2019/4/3 16:44:29 解決済み 解決日時: 2019/4/10 17:01:03
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2019/4/10 17:01:03
質問主さんがお尋ねしているのは、住宅の瑕疵担保責任に関する法制度についてではなく、瑕疵保険の内容・種類について、という理解でよろしいですか?
おっしゃる通り、既存住宅瑕疵保険の保証期間は2年ないし5年です。
また、中古住宅の瑕疵に関する保険商品については、リンク先に記載してある5社しか取り扱っておらず、他の保険商品はありません。
保険商品の内容については、国土交通省の認可なく変更することはできませんから、保険会社に言っても内容や保証期間を変更することはできません。
そんなことを知らないような仲介業さんであれば、変更してもしょうがないと思いますが、専任媒介契約をしていると、他の仲介業者が希望されている物件の仲介を行うことができない可能性もありますので、ご注意ください
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質問した人からのコメント

回答日時: 2019/4/10 17:01:03

 私がまさにお尋ねしたかった点にご回答いただき、ありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2019/4/3 20:31:55
①、新築建物はH21年10月に住宅瑕疵保証に関する法律で、引き渡し
より10年間の雨漏りと主要構造部分を請負者に保証義務が施行された。
新築業者が10年後に再改修診断後に再保証をする任意保証はあります。

②、中古建物で宅建業者が所有の販売の場合は、H30からは宅建法で、
設計事務所登録者で既存住宅状況診断士資格者が調査して、中古住宅
瑕疵保証2年の義務化の施行で、その他の中古建物の保険は任意です。
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