教えて!住まいの先生
Q 現在新築の一戸建て住宅の建築を考えています。
建築時に出る廃材処理費が40万と算出されており、工務店に聞いたら、大工の方で見積もりを出しているのでわからないと回答がありました。自分で購入した建材をまたお金を払って捨てるのは納得ができません。産業廃棄物の規制が厳しく、産廃をどこに捨てたかや、どこの道を通って捨てたかの書類なども提出しなければならないとも聞きましたが、廃材を全て当方で貰うことは可能なのでしょうか?
(個人で、廃棄物処理場へ搬入するつもりです。当方は農家なのでダンプ、バックフォー等は所有しているので、運搬などは問題ありません。)
よく廃材は使えそうな木材などは貰ってDIYに使用していたりしましたが、廃材全てを引き取ることは、できるのかどうかの質問です。
専門的な知識のある方回答をお願いいたします。
補足
(個人で、廃棄物処理場へ搬入するつもりです。当方は農家なのでダンプ、バックフォー等は所有しているので、運搬などは問題ありません。)
よく廃材は使えそうな木材などは貰ってDIYに使用していたりしましたが、廃材全てを引き取ることは、できるのかどうかの質問です。
専門的な知識のある方回答をお願いいたします。
補足で、大工又は工務店が、施主が廃材を引き取ると言ったとき、拒否する権利はあるのでしょうか?
わかるかたよろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2019/6/15 10:47:13
産業廃棄物を産廃業者に引き渡すと、「責任を持って適正に産廃処理をしました」というマニュフェスト(証明書)が発行されます。
マニュフェストを保管していなければ不法投棄を疑われ、罰則を受けます。
あなたが受け取った産廃を不法投棄すれば、罰則を受けるのはあなただけでなく、その業者も共に罰則を受けることになります。
ついでに言うと廃材処理にも当然利益は乗っているので利益も減ります。
つまり施工業者にとってその提案を受け入れるメリットは何も無く、利益を失う上に不法投棄のリスクも増加します。
到底受け入れ難い提案だと思います。交渉としては残材を引き取る契約書を交わした上で40万円丸々の値引きではなく、いくらかの値引き交渉をするぐらいでしょう。
しかし産業廃棄物の適正処理という大義名分がある業者側がその提案を受け入れる義務は無いのであとはあなたの提示する価格に施工業者が乗るか乗らないか。それだけに思えます。
マニュフェストを保管していなければ不法投棄を疑われ、罰則を受けます。
あなたが受け取った産廃を不法投棄すれば、罰則を受けるのはあなただけでなく、その業者も共に罰則を受けることになります。
ついでに言うと廃材処理にも当然利益は乗っているので利益も減ります。
つまり施工業者にとってその提案を受け入れるメリットは何も無く、利益を失う上に不法投棄のリスクも増加します。
到底受け入れ難い提案だと思います。交渉としては残材を引き取る契約書を交わした上で40万円丸々の値引きではなく、いくらかの値引き交渉をするぐらいでしょう。
しかし産業廃棄物の適正処理という大義名分がある業者側がその提案を受け入れる義務は無いのであとはあなたの提示する価格に施工業者が乗るか乗らないか。それだけに思えます。
回答
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A
回答日時:
2019/6/10 09:52:21
こんにちは。
まず、新築時に発生する廃材ですが、質問者様が個人的に捨てる場合は、一般廃棄物に該当します。
産業廃棄物とは「事業活動に伴って発生するもの」だからです。
質問者様は家の新築工事に際し、例えば大工さんだったり工務店だったりではなく
そこに新しく住む住人のお立場かと思います。
ですので「事業活動に伴って発生するもの」には該当しないと思います。
なにが発生するかわかりませんが、
例えば産業廃棄物の指定する「木くず」は業種指定があり
「建設業に係るもの、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等」となっています。
一見、建設業に係る物、に該当するかと思いますが、業種指定がありますので
質問者様のお立場では該当しません。
また産廃として処分する場合、産業廃棄物処分契約とマニフェストと言うものが必要になります。自分の家の片付けで発生した廃材、等は上記したとおり、質問者様の事業活動に伴って発生したものではありませんから、産廃として処分できません。産廃処理業者も契約できません。よって引き受けてもらえません。
ですので、産廃として処分することは不可能かと思います。
廃材を全て引き取ることは可能です。
自分の財産として自分の敷地内に防犯・防火等の対策を立て、きちんとおいておく分には問題ありません。
ただし、みだりに置いていたり、片づけるまでに日数が相当かかる等の場合は無理です。
まず、新築時に発生する廃材ですが、質問者様が個人的に捨てる場合は、一般廃棄物に該当します。
産業廃棄物とは「事業活動に伴って発生するもの」だからです。
質問者様は家の新築工事に際し、例えば大工さんだったり工務店だったりではなく
そこに新しく住む住人のお立場かと思います。
ですので「事業活動に伴って発生するもの」には該当しないと思います。
なにが発生するかわかりませんが、
例えば産業廃棄物の指定する「木くず」は業種指定があり
「建設業に係るもの、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等」となっています。
一見、建設業に係る物、に該当するかと思いますが、業種指定がありますので
質問者様のお立場では該当しません。
また産廃として処分する場合、産業廃棄物処分契約とマニフェストと言うものが必要になります。自分の家の片付けで発生した廃材、等は上記したとおり、質問者様の事業活動に伴って発生したものではありませんから、産廃として処分できません。産廃処理業者も契約できません。よって引き受けてもらえません。
ですので、産廃として処分することは不可能かと思います。
廃材を全て引き取ることは可能です。
自分の財産として自分の敷地内に防犯・防火等の対策を立て、きちんとおいておく分には問題ありません。
ただし、みだりに置いていたり、片づけるまでに日数が相当かかる等の場合は無理です。
A
回答日時:
2019/6/9 20:03:12
①家が完成するまでには「相当な量(廃棄物が)」となりますので、これを現場に野積みする事は、放火予防の観点からも出来ませんね。 一般的には処理業者の用意するカーゴの中に入れておきます。
②日中にあなたが仕事を休んで、少なくても1週間に一度のペースで発生した産業廃棄物の処分業者にまで運ぶ必要がありますが、そんな事が出来ますか? 多分会社をクビになりますよ。
③現在あなたが暮らしている持ち家に、あなたが毎日現場に寄って一旦持ち帰るのであれば問題はありませんが、そんな事が可能なのでしょうか?
「補足・返信」があれば「追記」が可能です。
②日中にあなたが仕事を休んで、少なくても1週間に一度のペースで発生した産業廃棄物の処分業者にまで運ぶ必要がありますが、そんな事が出来ますか? 多分会社をクビになりますよ。
③現在あなたが暮らしている持ち家に、あなたが毎日現場に寄って一旦持ち帰るのであれば問題はありませんが、そんな事が可能なのでしょうか?
「補足・返信」があれば「追記」が可能です。
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