教えて!住まいの先生
Q この度、単身で海外赴任が決定し家族は日本の住宅に居住し続けます。 この住宅に対して、現在住宅ローン減税を利用しています。
いろいろと調査したのですが、平成28年の法改正で海外への単身赴任の場合は、
継続して住宅ローン減税が利用可能であることが分かりました。
利用可能であることは分かったのですが、具体的に何をすれば良いか分かりませんでした。
1.これまでと同様、年末調整時に証明書を送る。
2.帰国するか家族に連絡し確定申告する。
3.特別な手続きが必要。
ご存じの方がいらっしゃたらご教示ください。よろしくお願いします。
継続して住宅ローン減税が利用可能であることが分かりました。
利用可能であることは分かったのですが、具体的に何をすれば良いか分かりませんでした。
1.これまでと同様、年末調整時に証明書を送る。
2.帰国するか家族に連絡し確定申告する。
3.特別な手続きが必要。
ご存じの方がいらっしゃたらご教示ください。よろしくお願いします。
質問日時:
2023/3/25 00:14:02
解決済み
解決日時:
2023/3/25 22:37:46
回答数: 2 | 閲覧数: 368 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/3/25 22:37:46
国内の給与からであれば、1
不動産所得など、各種の確定申告での収入に対してなら、2確定申告
のようになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
控除の適用を受けるための要件
(1) 単身赴任等の場合
ロ 平成28年4月1日以後に住宅の取得等をした場合
家屋の所有者が居住者であるか非居住者であるかにかかわらず、その者と生計を一にする親族がその家屋に年末まで引き続き居住していれば、この取扱いの適用を受けることができます。
ただし、居住期間中の給与所得や出国後の国内不動産所得などの総合課税の対象となる国内源泉所得がある年分に限られます。
以上、抜粋。
この部分が対応しているかどうかです。
不動産所得など、各種の確定申告での収入に対してなら、2確定申告
のようになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
控除の適用を受けるための要件
(1) 単身赴任等の場合
ロ 平成28年4月1日以後に住宅の取得等をした場合
家屋の所有者が居住者であるか非居住者であるかにかかわらず、その者と生計を一にする親族がその家屋に年末まで引き続き居住していれば、この取扱いの適用を受けることができます。
ただし、居住期間中の給与所得や出国後の国内不動産所得などの総合課税の対象となる国内源泉所得がある年分に限られます。
以上、抜粋。
この部分が対応しているかどうかです。
回答
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A
回答日時:
2023/3/25 03:35:50
問題なく今まで通りの手続きで会社にしてもらうとよいですね。今までと何ら変わりませんよ。
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