教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件 申込をキャンセルしたら鍵交換やクリーニング費用は請求されるものなんでしょうか? 一戸建ての先行申込物件です。

前住民が退去したので本日内見し、問題が無いので契約に進むつもりです。
なので今のところキャンセルするつもりはないので、
サインしても問題はない気がしますが
キャンセルした場合費用を支払いますと言う覚書を管理会社から渡されました。
物件情報では双方とも「退去時」になっています。

そこでよく分からなくなり調べたところ
鍵については、うちがキャンセルすると、また募集をする際、内見で人の出入りがあったりするので再度交換しなくてはならないので負担は妥当という記事も見ましたが、貸主負担なのでつっぱねろという文章もあって。
クリーニングは結局不明でした…

ただ、入居する気なのでうるさいこと言わずに
そのままサインしたほうがいいのかなぁとも思ってます。
大家さんに嫌われて住めなくなると困るので。

詳しい方教えてください。
補足

ちなみに審査は通過済みです。

質問日時: 2023/6/27 18:18:23 解決済み 解決日時: 2023/6/28 09:27:56
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/6/28 09:27:56
どちらも退去後の契約になる物件であれば、そもそも入居(契約)をしていないのですから支払う必要はありません。

鍵交換については、契約者が任意で入居前に交換を依頼し、既に交換が完了していた場合、その費用は請求されます。
※ その鍵交換の依頼者は契約予定者であるその人ですので。

本件の鍵交換の依頼者は家主であり、その契約に付随して退去時に費用の負担を借主にさせる名目になっていますので、退去後に鍵交換の依頼を家主が行い、退去者からもらった費用で交換するという流れです。

まぁ、この2点について細かく説明を求めたりはしない方が良いと思います。
おっしゃる通り、契約を進めたいのであれば黙ってサインをしておきましょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/6/28 09:27:56

どうやら法律がどうのというより、先行申込から内見までの3週間、募集止めをしてた分の保証という意味合いが強かった模様です。
それにキャンセルするつもりがないので、このまま書こうと思います。

お三方とも、ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2023/6/28 04:53:42
支払う必要などありませんしサインもする必要はありません。仮にサインしても争える案件ですからサインしてそこから解約の場合は県の宅建指導課に相談ですね。白紙に戻ります。
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A 回答日時: 2023/6/27 19:15:00
民法では契約書など無くても口約束で契約は成立します。

宅建業法では契約書が無いと契約は成立しません。

鍵交換もクリーニングも宅建業法適用外ですから、キャンセルしたら損害賠償請求されます。

クリーニングもあなたがキャンセルした直後に誰か契約してくれればいいのですが、1か月も経てば埃で汚れますからね。

また、清掃しなきゃならなくなるので、無駄になるんですよね。

まあ、事前に「鍵交換もクリーニングもしなくていいよ」って交渉する方法もあります。

だけど、不動産屋もそれらのピンハネで儲けてますからね。
仲介手数料だけじゃ儲かりません。

内覧とか、仕事だけさせて、1円も落とさない客も増えてるしね。
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