教えて!住まいの先生
Q 不動産のクーリングオフについての質問です。 最近のマンションの売買契約で当日(6月1日)に手付金が不足しており、 有り金だけ支払って捺印だけしていた契約があり、後日(6月10日)に
残金支払って契約成立になりました。
この場合、思い直してクーリングオフしようと思った場合、1日起算で8日後
の6月9日と10日起算で6月18日のどちらがクーリングオフ期限になるので
しょうか?
なおクーリングオフの説明は正式な手順で6月1日に受けています。
またクーリングオフの申請はメールでも大丈夫でしょうか?
この場合、思い直してクーリングオフしようと思った場合、1日起算で8日後
の6月9日と10日起算で6月18日のどちらがクーリングオフ期限になるので
しょうか?
なおクーリングオフの説明は正式な手順で6月1日に受けています。
またクーリングオフの申請はメールでも大丈夫でしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/7/19 22:00:26
前提の日付がそもそもアレなのは置いといて、
>クーリングオフのメール通知については
>「改正特定商取引法の施行に伴い、令和4年6月1日以降は消費者は書面だけではなく電磁的記録(電子メール等)によりクーリング・オフを行うことが可能となります。」
>と言われていましたので不動産でも可能かと思っていましたが、
宅地建物売買に関する法的なクーリングオフの規定は「宅地建物取引業法」に基づきます。
宅地建物売買のクーリング・オフ〔三井住友トラスト不動産〕
https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/2018_07.html
特定商取引に関する法律では、宅地建物取引業法で規定された宅地建物取引業者が行う取引は適用除外とされています。
特定商取引に関する法律 第26条:適用除外〔黒田行政書士事務所〕
https://www.coolingoff-kuroda.com/hou26.html
つまり「特定商取引法」が改正されてメールでクーリングオフができるようになっても、「宅建業法」に基づくクーリングオフには関係ありません。
>クーリングオフのメール通知については
>「改正特定商取引法の施行に伴い、令和4年6月1日以降は消費者は書面だけではなく電磁的記録(電子メール等)によりクーリング・オフを行うことが可能となります。」
>と言われていましたので不動産でも可能かと思っていましたが、
宅地建物売買に関する法的なクーリングオフの規定は「宅地建物取引業法」に基づきます。
宅地建物売買のクーリング・オフ〔三井住友トラスト不動産〕
https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/2018_07.html
特定商取引に関する法律では、宅地建物取引業法で規定された宅地建物取引業者が行う取引は適用除外とされています。
特定商取引に関する法律 第26条:適用除外〔黒田行政書士事務所〕
https://www.coolingoff-kuroda.com/hou26.html
つまり「特定商取引法」が改正されてメールでクーリングオフができるようになっても、「宅建業法」に基づくクーリングオフには関係ありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/7/19 22:00:26
前提の日付がそもそもアレなのは置いといて、
→期限6/9ではなく、6/8でした。
回答
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A
回答日時:
2023/7/16 19:55:01
クーリングオフが可能な前提で回答します。
貴方が「法定書面(契約書)」を実際に受け取った日(6月1日)が、クーリングオフの開始日ですが・・・1ヶ月前に適用期限は過ぎてます。
>またクーリングオフの申請はメールでも大丈夫でしょうか?
可能なら「発信日」が証明出来る、内容証明・書留等の「書面」で行使した方が安心です。
初めてのクーリングオフ・・・http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/
貴方が「法定書面(契約書)」を実際に受け取った日(6月1日)が、クーリングオフの開始日ですが・・・1ヶ月前に適用期限は過ぎてます。
>またクーリングオフの申請はメールでも大丈夫でしょうか?
可能なら「発信日」が証明出来る、内容証明・書留等の「書面」で行使した方が安心です。
初めてのクーリングオフ・・・http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/
A
回答日時:
2023/7/11 23:56:03
クーリングオフ告知から8日後なので9日が期限です。
「書面の発送で有効」なのでメールは不可です。
メール等で有効になるなら他の条文のように「電子的記録でも可能」と記載されるはずですから。
「書面の発送で有効」なのでメールは不可です。
メール等で有効になるなら他の条文のように「電子的記録でも可能」と記載されるはずですから。
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