教えて!住まいの先生

Q 不動産登記について、教えて下さい 先日、中古物件を購入しました その契約の際、建物は両親2人の名義 土地は子ども2人の名義にしたのですが 固定資産税など(全く無知なのですが)

お金のリスクのことを指摘されました

この先、司法書士さんにお願いして
土地部分の名義割合を変更することは
もう不可能なのでしょうか?
もし、お詳しい方がいらしたら
教えてくださると助かります
よろしくお願いいたします
補足

補足:土地は現在は私と兄弟の2人の名義になっておりますが
両親が健在のうちに、名義割合を変更することができるのかと考えております
言葉足らずで申し訳ありません

質問日時: 2023/9/3 21:01:51 解決済み 解決日時: 2023/9/10 20:17:27
回答数: 2 閲覧数: 74 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/9/10 20:17:27
複数の人間で登記すると、いざという時に
祖父から孫には相続権利はなく、贈与になる。
建物は、仮に祖父の相続が発生した場合は、A祖父&祖母→B祖母四分の三&あなた1/3→あなたと兄弟の数の頭割りで共同→あなたの妻と子どもかつ兄弟の妻と子ども→子ども二人と親族きょうだいの子どもでと、どんどん増えてきます。
土地も共有名義なら売却等の際にめちゃくちゃ 揉める火種になります。
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A 回答日時: 2023/9/4 12:29:08
可能です。ただ…

「名義割合を変える」というのをどうお考えなのか知りませんが、
建物の名義だけを変えるのか、土地の名義も変えるのか?
建物の親御さんの名義をそれぞれお子さんに、ということでしょうか?

現在の登記の権利内容や何をどうしたいのかがわからないので、一般的な回答になります。

①片方がもう片方に「売る」
②片方がもう片方に「贈与する」
③いったん、抹消して登記を最初からやり直す
④持分だけを錯誤で変更する(売買または贈与)
⑤真正なる登記名義の回復で持分を移転する
…一般的にはどれも可能ですが、実際には、現在抵当権がついていたり、前所有者と連絡が取れないなどの場合は、事実上③は不可能です。

建物の名義だけなら、③はやりません。

持分を変えるだけなら、分筆や測量は関係ありませんが、
①〜⑤の登記のやり方によって、登録免許税がだいぶ変わります。贈与税や不動産取得税もかかる場合があります。

ひとまず資料を持って、司法書士に相談したほうがいいと思います。
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