教えて!住まいの先生
Q 妻と共同名義でマンション買いました。離婚することになりました。 マンション売る時はどのような手順ですか?不動産屋に仲介してもらい、マンション売る。どのタイミングでローン残高を全て払うんですか?
抵当権外すとはどのようなことですか?
一から教えて欲しいです。
一から教えて欲しいです。
質問日時:
2023/10/4 19:41:03
解決済み
解決日時:
2023/10/19 14:20:25
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/10/19 14:20:25
ちゃんとした不動産業者に仲介を依頼すれば、きちんと説明してくれると思いますが、
>どのタイミングでローン残高を全て払うんですか?
売買契約を結んでから、不動産の引き渡し&残代金の支払い日を決めます。
↓
金融機関に「売却するので」と言って、残債を全額返済することと、抵当権の抹消書類を用意してもらうことを依頼します。
↓
司法書士に抵当権抹消に関して依頼して、司法書士と金融機関で抹消書類の受け渡しや確認についての打ち合わせをしてもらいます。
↓
金融機関から返済日(残金決済日)までの利息を計算した返済金額と、返済口座などの案内があります。
↓
残代金決済日(売却日)に、買主が購入代金を売主の返済口座に振り込みます。
この日までに抵当権の抹消書類が金融機関に揃っていることを司法書士が確認しており、買主が振り込んだら、司法書士または売主が金融機関に着金の確認をします。
決済後に司法書士が、または司法書士と売主が金融機関に行って、抵当権の抹消関係書類を受け取ります。司法書士は1件目で抵当権抹消登記、2件めで所有権移転登記を連件で申請します。
>抵当権外すとはどのようなことですか?
残債全額を返済して、抵当権の登記を抹消することです。
>どのタイミングでローン残高を全て払うんですか?
売買契約を結んでから、不動産の引き渡し&残代金の支払い日を決めます。
↓
金融機関に「売却するので」と言って、残債を全額返済することと、抵当権の抹消書類を用意してもらうことを依頼します。
↓
司法書士に抵当権抹消に関して依頼して、司法書士と金融機関で抹消書類の受け渡しや確認についての打ち合わせをしてもらいます。
↓
金融機関から返済日(残金決済日)までの利息を計算した返済金額と、返済口座などの案内があります。
↓
残代金決済日(売却日)に、買主が購入代金を売主の返済口座に振り込みます。
この日までに抵当権の抹消書類が金融機関に揃っていることを司法書士が確認しており、買主が振り込んだら、司法書士または売主が金融機関に着金の確認をします。
決済後に司法書士が、または司法書士と売主が金融機関に行って、抵当権の抹消関係書類を受け取ります。司法書士は1件目で抵当権抹消登記、2件めで所有権移転登記を連件で申請します。
>抵当権外すとはどのようなことですか?
残債全額を返済して、抵当権の登記を抹消することです。
回答
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A
回答日時:
2023/10/5 10:57:25
(元)不動産会社経営の宅建士です。
共有名義(ご夫婦)の物件を売却するなら、共有者の合意で十分に可能ですよ。
ただ、「離婚」とのことですが、売却後は、各々が独自に居住することになるのでしょ?
そうなると、他に賃貸でも借りるなら、今度はその家賃が発生しますね?
それを踏まえてのお話でしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
通常なら、住宅ローン返済中の離婚なら、家庭裁判所の調停申請をして、
調停で「財産分与」の手続きをして結審されれば、財産を受けた方がそのまま居住できますが―――――
ただ、売却は、相手のある話なので、売却完了までには期間が借るかも知れません。
また、売却事態の説明をすれば、
◆抵当権は、買主の支払い金額を充当して抹消します。
住宅ローン利用時に、登記簿謄本に「抵当権」が設定(記載)されています。
それを抹消することを「外す」と称します。
共有名義(ご夫婦)の物件を売却するなら、共有者の合意で十分に可能ですよ。
ただ、「離婚」とのことですが、売却後は、各々が独自に居住することになるのでしょ?
そうなると、他に賃貸でも借りるなら、今度はその家賃が発生しますね?
それを踏まえてのお話でしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
通常なら、住宅ローン返済中の離婚なら、家庭裁判所の調停申請をして、
調停で「財産分与」の手続きをして結審されれば、財産を受けた方がそのまま居住できますが―――――
ただ、売却は、相手のある話なので、売却完了までには期間が借るかも知れません。
また、売却事態の説明をすれば、
◆抵当権は、買主の支払い金額を充当して抹消します。
住宅ローン利用時に、登記簿謄本に「抵当権」が設定(記載)されています。
それを抹消することを「外す」と称します。
A
回答日時:
2023/10/4 19:56:35
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