教えて!住まいの先生

Q 子の土地に親が住む時の税金関係等について質問です。 (※子の土地が余っているので 建物を建てて無償で親に住んでもらう。 という趣旨です) ①子名義の土地に子名義の建物で

子が建物代のローンを組み、
無償で親だけが住む

②子名義の土地に子名義の建物で
親が建物代をキャッシュで全額支払い
無償で親だけが住む

③子名義の土地に親名義の建物で
親が建物代をキャッシュを全額支払い
無償で親だけが住む

それぞれの
1.固定資産税の支払人は誰か
2.贈与税や所得税がかかるのか
3.将来の相続税の対象になるのか
4.ローンを組む時の控除の対象になるか
5.その他に税制面等で有利になる方法があれば
教えて頂きたいです。
質問日時: 2024/1/2 10:44:34 解決済み 解決日時: 2024/1/8 08:36:04
回答数: 2 閲覧数: 141 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/8 08:36:04
固定資産税は、所有者が支払いをします
所得税は所得があった時に発生するものだから、無償で済むなら発生しない

①のケース
1土地・建物とも子が固定資産税を支払う
2贈与税も所得税も発生しない
3土地・建物とも子が死んだときに相続税の対象となる
4控除の対象にならない

②のケース
1土地・建物とも子が固定資産税を支払う
2建物の代金分の贈与税が発生する。所得税は発生しない
3土地・建物とも子が死んだときに相続税の対象となる
4控除の対象にならない

③のケース
1土地は子が、建物は親が固定資産税を支払う
2贈与税も所得税も発生しない
3土地は子どもが死んだとき、建物は親が死んだときそれぞれ相続税の対象となる
4控除の対象にならない

5について
税について、どういうケースが有利になるかは人それぞれなのでなんともいえませんが、
親が現金を多く持っているのなら、③がいいかな
例えば、5,000万で家を建てた場合、その家の評価額は、家を建てた時点ですでに4000万以下になっており、経年とともにどんどん価値が下がるため、相続することにはもっと下がります。現金で持っているよりも価値が下がるから、親の相続税を減らす効果があります
反対に、②のケースは、今回は子がその家に住まないから、住宅資金の一括援助の非課税枠が使えないので、かなり高額の贈与税を払うことになるから、やめたほうがいいと思います
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/8 08:36:04

具体的な回答ありがとうございました!

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A 回答日時: 2024/1/2 10:55:00
前提条件がそれだけなら①②は特に問題ない
③は借地権贈与になるので無償返還の届出を出した方がいい
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