教えて!住まいの先生

Q マンションを相続登記をしました。 相続人は私一人 です。そこで 相続税支払わなければならないかどうか調べたい。要するに

控除の範囲内か控除からオーバーしているかということですが、
相続登記した年の固定資産税の通知用紙があるがそれでおよその相続税にかかる不動産評価額はわかりますか?そこには 地籍又は床面積評価額に住宅用地 家屋 倉庫車庫などマンションの評価額が明記してあるがそれらをプラスしたらおよその土地評価額が出てここから
支払わなければならないか控除の範囲内なので支払わなくていいかの検討が付くのか
どうか教えてほしいのですがよろしくお願いします。
プラスした金額が相続控除額以内なら相続税は支払わなくてもいいのか
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/1/14 09:38:50 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/1/15 06:52:02
家屋:固定資産税評価額を流用
土地:宅地(比準)なら、税務署が定めた路線価からの評価or税務署が定めた倍率に固定資産税評価額の掛け算
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A 回答日時: 2024/1/14 11:22:59
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続税を懸念しておられますが、「相続控除3千万円」があるのですよ。
一般の家屋なら、ほとんどが非課税です。

そして、
◆固定資産税については役所の固定資産税課。
◆相続課税については税務署。
評価の何のはあなたが考えることではありません。

ちなみに、俗に「不動産4価格」と称するのを説明しておきます。
◆公示価格=国が年一回、全国基準地の土地価格を算出して設定する価格。
◆固定資産税評価額=役所が固定資産税を課税するために算出する価格。
◆路線価=税務署が、「相続」の際に、相続税を算出する価格。
◆実勢価格=いわゆる「相場価格」で、現実取引の際に参考にする価格。

従って、相続税関連は「路線価」が基本です。
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A 回答日時: 2024/1/14 10:15:10
相続税は、相続財産の合計(遺産の総額)から計算します。
なので、相続したマンション(不動産)以外にも財産(例えば、現金・預金・有価証券・書画・骨董品・金地金・宝石、など)がある場合、それらも合計する必要がありますが、それはそれとして、不動産の評価額は、
1)建物
・固定資産税の評価額ですから固定資産税の課税明細で分かります。
2)土地(所有権の場合)
・路線価などから計算します。
・それの持ち分割合が相続税の評価額です。
・小規模宅地の軽減が使えるかもしれません。
荒っぽい評価額なら、固定資産税の評価額(課税標準ではない)を1.2倍くらいすればいいのかもしれません。
それが基礎控除以下であれば相続税の申告も納税もありません。
小規模宅地の軽減が使える場合、それを使えば相続税が発生しないこともありますが、相続税の申告をしてはじめてそれが有効になります。
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A 回答日時: 2024/1/14 09:53:40
評価は違いますよ
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A 回答日時: 2024/1/14 09:51:57
相続人が1人ですと3,600万円まで控除されます。

不動産の場合は評価減の特例などもあります。

相続税が発生しなければ税務署への申告は不要です。

この時期、税務署は混み合いますが、無料で相談できますので行ってみるのもいいでしょう。

出来れば相談対応した職員の名刺をもらい、日付、時間、相談内容をメモすると良いでしょう。

それだけで、あなたに脱税の意志は無い事は証明できると思います。
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