教えて!住まいの先生

Q 昨年夏に、元妻から離婚裁判を弁護士を通じて 和解離婚になり、弁論調書には ※本日和解離婚する ※離婚に伴う財産分与として、妻の建物1/2の 共有持分の全部を譲渡する事とし、

本日付けで財産分与を原因とする共有持ち分を
全部移転登記手読きをする
※土地に関しては、妻の父が所有する土地を
無償で譲渡する方向で、妻の父を交えて別途協議する
※互いに本件離婚に関して債権債務がない事

→、登記は、既にし
登記完了証が郵送で届いたのですが、原因の
建物→財産分与
土地→贈与
と、記載ありました
そこで、2点気になる箇所がありまして
建物→譲渡は、無償?有償?
土地→別途と協議する?無償?有償?
弁護士からは建物については説明なく、土地に関しては無償で贈与税の概算金額を説明されました

質問になりますが、どちらも無償で譲渡する
と、記載してもらえれば良かったのでしょうか?
登記完了証には、建物は、和解調書により
と、記載がある為、財産分与非課税で処理されていると考えられます
土地に関しては、贈与と記載ありますので
贈与税の対象になると考えられます
どちらも無償と信用するしかないでしょうか?
補足

書記官に後日聞いても、
既に裁判所は、家事事件終了している
との事で、別途調書作成しないそうでした

質問日時: 2024/2/2 18:27:46 回答受付終了
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回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/2/3 11:45:52
土地も建物も無償譲渡(タダで譲ってもらった)ですが、土地は贈与なので贈与税が発生します(タダで貰ったことに対する税金)。
建物は財産分与なので原則贈与税の対象ではありません(夫婦の財産を分けあっただけなので非課税)。
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A 回答日時: 2024/2/3 07:26:48
移転と税金を分けて考えるべきです。

建物移転
移転費用について何も書いてませんから無償です。もらうのか渡すのかハッキリしませんが、渡す側が移転費用負担せよということです。もちろん受取側が負担してもいいですけど。

土地移転
別途協議する方向。父親は離婚と無関係なので離婚裁判の和解調書による強制はできません。父親が嫌と言えば終わりかも。弁護士と相談必要。

税金
何も書いてないのでどちらも自分で払えってことです。

具体的な話なので、最終は弁護士の話を信用してください。
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A 回答日時: 2024/2/2 19:33:45
無償で譲渡と書いてあったとしても、実態は贈与になるので贈与税は課税されます。

家の1/2を財産分与で分けるということは、ローンはなかったか、ローン残高よりも家の価値が高かったということでしょうから、土地を贈与してもらって売却して分けるということなのかな?

> ※土地に関しては、妻の父が所有する土地を
> 無償で譲渡する方向で、妻の父を交えて別途協議する

このままの意味なので、協議して決めるしかないですよ。
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A 回答日時: 2024/2/2 18:52:49
譲渡は他人に財産を「譲る」ことです。
有償と無償の場合があります。
なお無償譲渡は贈与と同じ意味です。
例えば親が子どもに不動産を売ったら「有償譲渡」になります。

質問の意図が解りませんが、贈与税まで相手が払えという意味?
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