教えて!住まいの先生

Q 節税方法や税の基礎知識を教えてください。 空き家を解体して新築を建てる計画です。 現在、土地の名義は祖父。 祖父から父に名義変更手続き中(のはず) 新築入居者、息子夫婦のみ。

①生前贈与をして、私の名義の土地に私の家を建てる。
贈与税?

②父の名義のまま私の家を建てて、将来土地を相続する。
相続税?

③その他節税テクニックがあれば教えてください!
質問日時: 2024/2/3 15:08:23 解決済み 解決日時: 2024/2/9 20:39:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/9 20:39:12
②かな。
父親が亡くならてからの相続では、遺産の総額が3,600万円を超えなければ、相続税は非課税です。
この場合は亡くなる最大7年前からの贈与(110万円以下の暦年贈与も含む)についても相続財産とみなされます。

その土地の現在の評価額が問題ですね。

③ その土地が2,500万円以下の場合は、相続時精算課税制度を利用すれば、父親が存命中でも非課税で相続することが可能です。
ただし、相続時精算課税制度を申告した時点から、父親から受けた相続分を全て税務署に申告しないといけませんので、その度に証拠書類を保管しておく必要がありますし、総額2,500万円を超えた相続分については、一律20%の相続税が課せられます。
例えば、父親が亡くなる30年前に相続時精算課税制度を申告していた場合は、税務署により30年前からの預金や証券口座の入出金記録などが再調査されることになります。
その代わり、毎年110万円の控除が認められますので、相続財産の対象は、
その年の相続財産の総額-110万円
になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/9 20:39:12

お二人ともありがとうございました!

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A 回答日時: 2024/2/9 11:04:43
祖父様が生存しているのか、お父様の遺産が相続税がかかるほどあるのかといった点が異なれば、節税案も異なる。

祖父様が既に死亡していて、お父様が亡くなられた時に相続税がかかるという前提で相続税だけを考えるなら、お父様が家を建て一部の所有権を住宅取得等資金の贈与税の非課税規定を使ってあなたの所有権とし、残りのお父様の所有権は相続であなたが取得する。

土地に関しては②。
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