教えて!住まいの先生

Q 死亡した人が一人でマンション暮らしであって そのマンションを法定相続人を含めだれも相続したくないという場合には 法定相続人全員が相続放棄をしればいい話でしょうか。

そうすれば全員が全ての相続と縁を切れると考えていいでしょうか。
その場合はマンションの処理処置は誰がするのでしょうか。
誰かが住もうが売ろうが勝手とは思うのですがだれがやるのでしょうか。
誰の責任で処理するという話になりますか。国でしょうか。
理由は買い手が無ければ,管理費だけ負担するのは馬鹿らしいという
話になるからなどの場合です。
質問日時: 2024/3/1 08:25:01 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/3/1 15:52:52
そのマンションだけを対象に相続を放棄することはできません。相続放棄は本来ならじぶんが相続できるすべての財産の放棄が前提です。お尋ねの場合、一つの案としては、遺産分割協議書に相続人の一人がその物件を相続し売却後に売却までに要した費用と売却益が出た場合の譲渡税を控除した金額を各相続人の相続割合に応じて分配する(換価分割)旨を明記し、売却して費用を差し引いた額を分配してはいかがでしゃうか?
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A 回答日時: 2024/3/1 11:54:34
マンションは、相続放棄の対策がとってあることが多いので、マンションのルールに従います。問題が起きたのは、全員が相続放棄した場合は、相続放棄した相続人が管理義務を負うということになっていましたが、相続放棄したからといって管理費を滞納する人が多くでていました。そういった問題からマンション側は、相続放棄した場合において、独自の契約を結ぶことが多くなっていると思います。マンション側が相続財産管理人を選任するとか、マンション側が関わることができるルールがもうけてあるマンションが増えていると思います。

古いマンション、すでに売却価値がないマンションについては、そのまま放置され問題になっているところもあるかと思います。本来であれば、相続財産管理人を相続放棄した人がつけるんですが、売却不可能な場合は、引き受け手がありません。マンション側は、管理費を相続人に請求するぐらいしかありません。昨今、相続放棄した場合の法律も改正が入っているので、変わってきていると思います。
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A 回答日時: 2024/3/1 10:03:25
相続放棄して所有権を手放しても、
次の所有者が決まるまでの管理責任は残ります。
縁が切れるわけではありません。
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