教えて!住まいの先生

Q 不動産の相続は荒れますか? 父が昨年秋に亡くなりました。遺言書はありません。 相続するの母・私・弟です。 母いわく、現金は殆どないそうです。 ただ、不動産が…

現金が無いのに不動産がメインなので、すんなり行く気がしません。

そもそも母の言っていることも毎回変わるし、今のところ母の税理士から我々兄弟に一度も連絡がなく遺産協議が出来てもいません。

相続対象と思われるのは以下のものです。
・現金は1000万ほど?
・母親が今現在住んでいる家と土地(北関東)
・父が大家だったアパート物件(都内)
・父の所有する土地(ただし子である私が家を建てて住んでおり、住宅ローンはまだかなり残っています)(都内)

こういう場合、荒れずに相続を終えられるでしょうか?

父が亡くなった直後は母も困るだろうと思い、我々兄弟は一旦母親が全て相続すれば良いのではないかと漠然と考えていました。
ですが数ヶ月経っても財産目録は出来ず、母は「相続税が払える気がしないから、自分が住んでいる家(私の実家)を残して売ろうか」などと言い出しました。
その土地を売られると、そこに住んでいる私はどうなるんだと…

母は「現金は殆どない。決まり通りにお母さんが1/2貰ってあんたらが1/4ずつ分けても、税金払ったら大した金も残らないよ。だからお母さんが100%相続する方が得だよ」と言い出しました。
母親の考えからは不動産が抜け落ちているようです…

我々みたいなケースだと、一般的にはどう分けるのが良いのでしょうか…
弟は母親に対して警戒し始めており、不安しかありません。
質問日時: 2024/3/4 20:28:26 解決済み 解決日時: 2024/3/9 20:38:55
回答数: 4 閲覧数: 133 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/9 20:38:55
相続は誰が「絵を描く」かで決まります。配偶者控除がありますので、それを活用した方が相続税は抑えられます。内訳を書いてますが、不動産価値が分からないと話が進みません。税理士や公認会計士と相談しながら関係者でよく話し合うことです。全部母親が相続して母親が相続税を払う、不足する現金は銀行から借り入れて順次返済とかでしなければ進まないと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/9 20:38:55

ありがとうございました

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A 回答日時: 2024/3/5 12:28:39
あなたは漢字間違っていますよ。「相続」ではないです。「争族」です。
そもそも人間は金を分ける時になると争う民族です。(笑)
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A 回答日時: 2024/3/4 20:42:30
現金と家を母親、アパートを弟、土地をあなたにしたらイメージ的に等分した感が出ます。
時間を掛けると余計なことを考えてしまうので、ザックリで突き進んで下さい。
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A 回答日時: 2024/3/4 20:34:38
素人考えだとアパートを手放して税金を払うにして、今回はお母さんを相続人にします。
そしてお母さんが生きているうちに、3人で相談して、揉めないように今度こそ遺言書を作っておく。
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