教えて!住まいの先生
Q 祖母の遺産相続で揉めています。1億の現金と固定資産評価額2500万円の土地建物を三姉妹(私は真ん中)で分けます。
姉が5000万の現金、私も5000万円の現金、妹には2500万円の土地建物を分けようとしています。妹が猛反対しています。
10年前に祖父が亡くなった時に5000万円の現金と2500万円の土地建物を三姉妹で分けました。姉は2500万円の現金、私も2500万円の現金、妹は2500万円の土地建物で分けました。
今回妹は2500万円だけですが、2500万円は固定資産評価額なので公示価格は3600万円です。公示価格で考えると、妹は10年前に3600万円貰っていて、今回も3600万円貰うので合計7200万円です。さらに、10年前に土地建物を半分、今回は残り半分を貰うので付加価値もあるはずです。なので釣り合っているように見えていますが妹はお姉ちゃんたちは合計7500万円貰うのに妹だけ合計5000万しか貰えてないと納得していません。
私も妹と揉めたくありません。どういう考え方が一般的なのでしょうか?
10年前に祖父が亡くなった時に5000万円の現金と2500万円の土地建物を三姉妹で分けました。姉は2500万円の現金、私も2500万円の現金、妹は2500万円の土地建物で分けました。
今回妹は2500万円だけですが、2500万円は固定資産評価額なので公示価格は3600万円です。公示価格で考えると、妹は10年前に3600万円貰っていて、今回も3600万円貰うので合計7200万円です。さらに、10年前に土地建物を半分、今回は残り半分を貰うので付加価値もあるはずです。なので釣り合っているように見えていますが妹はお姉ちゃんたちは合計7500万円貰うのに妹だけ合計5000万しか貰えてないと納得していません。
私も妹と揉めたくありません。どういう考え方が一般的なのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/3/9 13:27:29
どういう考え方が一般的なのでしょうか?
→10年前の祖父の遺産分割における不動産評価額について、全員の合意に基づくものであり、承継結果についても、何等の条件も付されてていないのであれば、今回の遺産分割において一切考慮じこうにすることはできません。
また、祖父の遺産分割における不動産評価額について、合意が図れないのであれば公示価格によるしかありません。
更に、分割方法についての合意が図れない場合は、現金については現物分割として三等分し、不動産については三人の共有にするという持分共有分割しか方法がありません。
→10年前の祖父の遺産分割における不動産評価額について、全員の合意に基づくものであり、承継結果についても、何等の条件も付されてていないのであれば、今回の遺産分割において一切考慮じこうにすることはできません。
また、祖父の遺産分割における不動産評価額について、合意が図れないのであれば公示価格によるしかありません。
更に、分割方法についての合意が図れない場合は、現金については現物分割として三等分し、不動産については三人の共有にするという持分共有分割しか方法がありません。
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