教えて!住まいの先生
Q 連帯保証人について質問です。 義両親と二世帯住宅で同居していますが、同居の折り合いがつかず主人と子供と家を出て賃貸で生活する予定でいます。 義両親は70代前半で年金生活です。
私たちは住まない家のローンは払うつもりはないので、義両親にもそのことを話します。
私たちが出て行った後に義両親がローンの支払いが出来なくなった場合、私たちも自身で生活していくので義両親のローンを払う余裕なんてありません。
しかし、連帯保証人になっている以上は必ず払うべきなんですか?払わなくてもよい方法は100%なんでしょうか?
私たちが出て行った後に義両親がローンの支払いが出来なくなった場合、私たちも自身で生活していくので義両親のローンを払う余裕なんてありません。
しかし、連帯保証人になっている以上は必ず払うべきなんですか?払わなくてもよい方法は100%なんでしょうか?
質問日時:
2024/3/22 21:35:29
解決済み
解決日時:
2024/3/26 09:35:22
回答数: 5 | 閲覧数: 213 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/26 09:35:22
簡単ですね、銀行と相談して連帯保証人を外して貰うと良いですね、
保証会社がありますから問題ありません、
保証会社がありますから問題ありません、
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/26 09:35:22
ありがとうございました^^
回答
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A
回答日時:
2024/3/22 22:28:23
銀行で融資担当しております。
しかし、連帯保証人になっている以上は必ず払うべきなんですか?払わなくてもよい方法は100%なんでしょうか?
連帯保証人になってる以上は必ず払う必要があります。
連帯保証人というものを理解しておらず、何か軽く考えていませんか?
連帯保証人とは債務者本人と同じ責任を負っています。
連帯保証人というものを少しだけ説明します。
分別の利益もありません。
分別の利益とは、銀行としては債務者に請求しようが連帯保証人に請求しようが自由なのです。
債務者をすっ飛ばして保証人に請求した場合に、「いやいや先に債務者に言うのが筋でしょ、何で連帯保証人の俺に請求するの」
これが分別の利益です。
連帯保証人にはこれもありません。
先に連帯保証人に請求しても筋違いではありません。
まずは連帯保証人とは、それほど重い責任を負っている事を理解して下さい。
保証人交代も認めません。
払わなくて良い方法は自己破産以外にあり得ません。
しかし、連帯保証人になっている以上は必ず払うべきなんですか?払わなくてもよい方法は100%なんでしょうか?
連帯保証人になってる以上は必ず払う必要があります。
連帯保証人というものを理解しておらず、何か軽く考えていませんか?
連帯保証人とは債務者本人と同じ責任を負っています。
連帯保証人というものを少しだけ説明します。
分別の利益もありません。
分別の利益とは、銀行としては債務者に請求しようが連帯保証人に請求しようが自由なのです。
債務者をすっ飛ばして保証人に請求した場合に、「いやいや先に債務者に言うのが筋でしょ、何で連帯保証人の俺に請求するの」
これが分別の利益です。
連帯保証人にはこれもありません。
先に連帯保証人に請求しても筋違いではありません。
まずは連帯保証人とは、それほど重い責任を負っている事を理解して下さい。
保証人交代も認めません。
払わなくて良い方法は自己破産以外にあり得ません。
A
回答日時:
2024/3/22 22:23:10
必ず支払う必要があります、それが連帯保証人です。
逃れるためには変わりの保証人を見つけるしかないです。
逃れるためには変わりの保証人を見つけるしかないです。
A
回答日時:
2024/3/22 22:14:36
連帯保証人として自筆署名と実印で押印したなら必ず払わなくてはいけません。
完済してないが払わなくて済む方法は
連帯保証人を変えるしか無いですが
金融機関に相談して受け付けてくれるかです。
相談可の場合
①主債務者から見て◯親等以内の直系親族が連帯保証人になる事に同意
②同意した親族の年収・属性・個人信用情報にグレーやブラック(いわゆる普通延滞)が無いこと
③対象物件に居住と指定される場合あり
以上を満たしていないと連帯保証人を外すのは難しいです。
完済してないが払わなくて済む方法は
連帯保証人を変えるしか無いですが
金融機関に相談して受け付けてくれるかです。
相談可の場合
①主債務者から見て◯親等以内の直系親族が連帯保証人になる事に同意
②同意した親族の年収・属性・個人信用情報にグレーやブラック(いわゆる普通延滞)が無いこと
③対象物件に居住と指定される場合あり
以上を満たしていないと連帯保証人を外すのは難しいです。
A
回答日時:
2024/3/22 22:01:00
質問者さんが自筆で連帯保証人として署名したのなら簡単には解除出来ません。
連帯保証人になっている以上は義両親が支払い出来ない場合は連帯保証人が支払わなくてはなりません。
支払わなくても良い場合は承諾も無く自分で連帯保証人の署名をしてない場合だけです。
連帯保証人になっている以上は義両親が支払い出来ない場合は連帯保証人が支払わなくてはなりません。
支払わなくても良い場合は承諾も無く自分で連帯保証人の署名をしてない場合だけです。
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