教えて!住まいの先生
Q 【宅建過去問】(平成28年問43)手付金等の保全措置(個数問題)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
ア 正しい
受領しようとしている手付金600万円は、保全措置が必要となる基準額(150万円)を超えています。したがって、保全措置を講じる必要があります(宅建業法41条1項)。
それにもかかわらず、宅建業者が保全措置を講じないときは、買主は、手付金等の支払いを拒否することができます(同条4項)。
すいません、ここで質問です。
これがもし、5%の金額150万までで、あれば、拒否できないのでしょうか?また。この5%の規約ですけれど、これを4パーセントだけはらってもいいものなのでしょうか?
以上どなたかご教示いただければ幸いです。
ア Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
ア 正しい
受領しようとしている手付金600万円は、保全措置が必要となる基準額(150万円)を超えています。したがって、保全措置を講じる必要があります(宅建業法41条1項)。
それにもかかわらず、宅建業者が保全措置を講じないときは、買主は、手付金等の支払いを拒否することができます(同条4項)。
すいません、ここで質問です。
これがもし、5%の金額150万までで、あれば、拒否できないのでしょうか?また。この5%の規約ですけれど、これを4パーセントだけはらってもいいものなのでしょうか?
以上どなたかご教示いただければ幸いです。
回答
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A
回答日時:
2024/4/3 03:43:42
契約時に支払われる手付金の額は、事前に売主・買主双方の合意で決めます。 一般的に売買代金の1割相当額となりますが、宅地建物取引業者が売主で手付金を受け取る場合には、上限が売買価格の20%となります。
ですので、買主が一方的にこれだけ払う!と主張できるようなものではなく、双方相談の上、規定の範囲内で手付額が決定されます。買主が4%を希望し、売主も同意するなら、手付はその額となります。
このとき、原則は、買主に受け取る手付金の保全措置が義務付けられます。仮に両者で600万円を手付とする旨合意しても、買主が保全措置を講じない間は支払を拒否できます。ただし、保全措置が不要な例外があり、その一つが、完了前物件の5%未満かつ1000万円未満です。3000万円の完成前マンションの場合、150万円までの手付金で両者合意したなら、売主は保全措置なしで受領でき、買主は当然支払う義務が生じます。支払わない場合は債務不履行となります。
ですので、買主が一方的にこれだけ払う!と主張できるようなものではなく、双方相談の上、規定の範囲内で手付額が決定されます。買主が4%を希望し、売主も同意するなら、手付はその額となります。
このとき、原則は、買主に受け取る手付金の保全措置が義務付けられます。仮に両者で600万円を手付とする旨合意しても、買主が保全措置を講じない間は支払を拒否できます。ただし、保全措置が不要な例外があり、その一つが、完了前物件の5%未満かつ1000万円未満です。3000万円の完成前マンションの場合、150万円までの手付金で両者合意したなら、売主は保全措置なしで受領でき、買主は当然支払う義務が生じます。支払わない場合は債務不履行となります。
A
回答日時:
2024/4/3 01:34:46
おっしゃる通りです、未完成物件の場合は
5%を超えるという数値(金額)の規制ですね
5%を超えるという数値(金額)の規制ですね
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