教えて!住まいの先生

Q 遺産についての質問です。 先日父が亡くなり遺産分与することになったのですが遺言が15年程前の古いのしか残っておらず、 記載されている財産が矛盾しています。

3人兄弟で母はもう亡くなっているので
3人で分ける事になるのですが内容的には、
長男に会社関係、次男に預貯金、私に土地でした。大体価値的には同じように分配されていました。

ですが会社はもう父が定年した後長男が継いでいるのですが、一度失敗しかけた時があってその時に私が受け取るはずだった土地を売って借金を返済しているんです。
なので土地はもうないので遺言通りにすると私には何もないのです。

このような場合遺言通り何ももらえずになるのか、遺留分というのだけ貰えるのか、遺言は無効で均等に分けることになるのか、全くわかりません。
自分でも弁護士に相談してみようと思っているのですが予約が来週です。
でも今週末に兄弟間で会うのでもしかしたら話になるかもしれないので事前に少しでも知恵をつけておきたいのでもし知っている人がいたら教えてください!
質問日時: 2024/4/4 00:44:34 回答受付終了
回答数: 8 閲覧数: 138 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

8 件中、1~8件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/4/4 22:50:41
まあ、弁護士さんには、時系列でメモを作っておいたほうが良いですね。

30分はあっという間です。

さておき、遺言後、お父様が財産の処分(土地の売却)したならば、現実と食い違う部分(民法一〇二三条)は無効になりますね。
残念ながら、遺留分しか残らないです。

遺言書が有効であれば、不動産の処分を持って、無効とは言えないです。

上手に相談なさってください。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/4/4 17:35:29
まずは、検認でしょうね
  • 参考になる:0
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/4/4 14:13:51
遺言書が残っていますか?
それとも、言葉で聞いただけとかでしょうか?

遺言書があるとしたら、それに有効性があれば、その土地はあなたのものなのですが、ご長男はどうやって売ったのでしょうか?
お父様名義のままでは売れないので、名義変更をしてから売ったはずなのですが、そこはどうやったか分かりますか?
売却の方法が謎ですが、相続財産を勝手に売却されたわけですので、お兄様が買い戻してあなたに渡すか、相当の金員をあなたに支払うことになります。拒否する場合は、お兄様に対して不当利得の返還と不法行為に基づく損害賠償を請求をしてください。

遺言書がない場合、もしくは遺言書が無効であるという場合は、あなたな法定相続分を全体の価値から請求できます。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/4/4 13:08:00
>土地を売って借金を返済しているんです。

それはあんたの相続予定分を長男が使ったのだから、
長男から貰うのが良心的じゃないの?
てゆうか、
その時、そうやって借金を返済したとゆう事は、
その時点で次男が相続予定分の、
父親の預貯金も無くなったんじゃないの?

相続が均等…と思えるよう話合いやろね
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/4/4 11:45:07
無くなったというよりも兄が処分しちゃった、のですから兄が受け取ったと見るほうが妥当かと思います、会社の中にあなたが受け取るべき財産があると思います
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/4/4 10:07:57
その遺言が有効なものである
ということであれば、あなたは受け取るべき遺産がありませんから、遺留分を請求するしか無いでしょう。

その遺言は無効である
というのであれば、まずは地裁で「遺言無効」の訴訟でその遺言を否定できれば、現在の相続財産を法定相続分で分ける、ということになります。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/4/4 09:04:30
遺言通りに分けると不満なのでしたらその遺言書の内容では納得できないと他の相続人に主張するしかないです。他の相続人があなたの主張を認めて再分割するのならその内容で分割協議書を作れば良いです。しかし他の相続人が遺言通りを主張してきた場合は現在残っている財産が対象となりますからあなたの主張が認められない可能性があります。無くなった財産が他の兄弟へ行っていたのでしたら特別受益を主張するしかありません。まずはあなたの腹を決めることが大事です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/4/4 02:22:47
遺留分だけですね
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

8 件中、1~8件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information