教えて!住まいの先生

Q 親族間の曖昧な賃貸契約について 親しい親族間で書類契約などは行わずに手に余っている一軒家を 月3万円程度で貸すとします。公共料金などは登記上の持ち主が支払い、

後日通帳をみて引き落とされた額と家賃とあわせて現金手渡しで
受け取るような原始的な方法をとるとします。

仲も円満で特にトラブルなくその物件で暮らしていると
郵便受けに悪戯をされました。
使用済み避妊具や悪戯で取り寄せた葬儀のパンフレットなどが
大量に投函されたり、畑に勝手に侵入されて畑の作物を踏み荒らされたり、
除草剤をまかれたりしたとします。

この場合、刑事事件としての被害者は居住者なのか、貸主なのか
どちらなのでしょうか。

また、民事起訴を行うとして居住者にはその権利はありますか?
質問日時: 2024/4/5 11:32:06 解決済み 解決日時: 2024/4/15 12:14:36
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A 回答日時: 2024/4/15 12:14:36
貸主と居住者両方ですね!
貸主が許可したら居住者のみでの訴訟も可能です!
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