教えて!住まいの先生
Q 親族間の曖昧な賃貸契約について 親しい親族間で書類契約などは行わずに手に余っている一軒家を 月3万円程度で貸すとします。公共料金などは登記上の持ち主が支払い、
後日通帳をみて引き落とされた額と家賃とあわせて現金手渡しで
受け取るような原始的な方法をとるとします。
仲も円満で特にトラブルなくその物件で暮らしていると
郵便受けに悪戯をされました。
使用済み避妊具や悪戯で取り寄せた葬儀のパンフレットなどが
大量に投函されたり、畑に勝手に侵入されて畑の作物を踏み荒らされたり、
除草剤をまかれたりしたとします。
この場合、刑事事件としての被害者は居住者なのか、貸主なのか
どちらなのでしょうか。
また、民事起訴を行うとして居住者にはその権利はありますか?
受け取るような原始的な方法をとるとします。
仲も円満で特にトラブルなくその物件で暮らしていると
郵便受けに悪戯をされました。
使用済み避妊具や悪戯で取り寄せた葬儀のパンフレットなどが
大量に投函されたり、畑に勝手に侵入されて畑の作物を踏み荒らされたり、
除草剤をまかれたりしたとします。
この場合、刑事事件としての被害者は居住者なのか、貸主なのか
どちらなのでしょうか。
また、民事起訴を行うとして居住者にはその権利はありますか?
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