教えて!住まいの先生
Q こんにちは 私は友人から土地を借りているものです。10年の借用を契約しています。その私の友人が息子に相続しました。その息子はなんとも卑劣で私が借りている土地を売ると言ってきたのです。
裁判したら勝てますか? よろしくお願いします
回答
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A
回答日時:
2024/4/11 09:41:48
卑怯というならあなたが買えばよいのでは?
なんで卑怯なんですか?
なんで卑怯なんですか?
A
回答日時:
2024/4/10 14:00:21
A
回答日時:
2024/4/10 12:38:29
A
回答日時:
2024/4/10 12:32:50
申し訳ないです。
これだけでは、売るにしても、どういう形態なのか、わかりません。
質問者さまが、地上権を持っている(底地の地主は自由に売ることができます)
質問者様が、建物所有目的で、借地権を持っている(事業用定期借地にしても、短すぎる、どういう状況かわからない)
質問者様が、民法借地で借りている(資材置き場や駐車場)。一定の後の催告後、地主は契約解除できる。
その土地が農地で、質問者様が永小作権で借りている(10年では説明がつかない)
その土地が農地で、質問者様が小作権で借りている、小作権は対抗できますが、10年では、短すぎます
その土地が農地で、質問者様が、利用権で借りている。これはありえます。ただ、10年対抗できるだけであって、その後は対抗できなくなりますね。
このあたりから整理しないと、答えようがないです。
あと、他人物売買もありますが、できなければ損害賠償だけですし、その損害賠償に関して、話し合いが成立すれば、裁判にはならないですね。
もう少し、詳しく状況をお伺いしたいのですが。
これだけでは、売るにしても、どういう形態なのか、わかりません。
質問者さまが、地上権を持っている(底地の地主は自由に売ることができます)
質問者様が、建物所有目的で、借地権を持っている(事業用定期借地にしても、短すぎる、どういう状況かわからない)
質問者様が、民法借地で借りている(資材置き場や駐車場)。一定の後の催告後、地主は契約解除できる。
その土地が農地で、質問者様が永小作権で借りている(10年では説明がつかない)
その土地が農地で、質問者様が小作権で借りている、小作権は対抗できますが、10年では、短すぎます
その土地が農地で、質問者様が、利用権で借りている。これはありえます。ただ、10年対抗できるだけであって、その後は対抗できなくなりますね。
このあたりから整理しないと、答えようがないです。
あと、他人物売買もありますが、できなければ損害賠償だけですし、その損害賠償に関して、話し合いが成立すれば、裁判にはならないですね。
もう少し、詳しく状況をお伺いしたいのですが。
A
回答日時:
2024/4/10 10:38:04
借地権ついてるなら購入者から借りてる状態になるんで購入者に地代を払うだけの話だと思うんだけど、何を裁判で争うんでしょう。
途中で「卑怯」という単語が入っていますが、文面からは卑怯である点が伝わってきません。自分が所有するものを売却する権利は当然あるわけですから、売る行為だけを見たら卑怯でもなんでもありません。
「ヤクザに土地を売られたくなければ地代を倍にしろ」といった脅しをかけてきているような状況であれば卑怯と言えるでしょうし、逆にたとえば地代が低すぎるので世間並みにしてほしいというような申し入れを突っぱねた結果であれば致し方ないと言えるかもしれません。単に相続税の納税のためといった正当な理由であれば、それを邪魔しちゃダメだと思いますよ。
いずれにせよ、これまでの借地契約が真っ当であり客観的に見ても全く問題ないようなものであれば、所有者が相続によって変わろうと譲渡によって変わろうと問題なく継続できると思うんで、ビビる必要はないと思いますよ。
途中で「卑怯」という単語が入っていますが、文面からは卑怯である点が伝わってきません。自分が所有するものを売却する権利は当然あるわけですから、売る行為だけを見たら卑怯でもなんでもありません。
「ヤクザに土地を売られたくなければ地代を倍にしろ」といった脅しをかけてきているような状況であれば卑怯と言えるでしょうし、逆にたとえば地代が低すぎるので世間並みにしてほしいというような申し入れを突っぱねた結果であれば致し方ないと言えるかもしれません。単に相続税の納税のためといった正当な理由であれば、それを邪魔しちゃダメだと思いますよ。
いずれにせよ、これまでの借地契約が真っ当であり客観的に見ても全く問題ないようなものであれば、所有者が相続によって変わろうと譲渡によって変わろうと問題なく継続できると思うんで、ビビる必要はないと思いますよ。
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