教えて!住まいの先生
Q 某賃貸マンションの家主していますが、質問です 先日入居者の迷惑行為を理由に契約解除通知を送りましたが、明渡訴訟となり被告からの準備書面が届いたところです
被告の主張で催告のない解除で無効だと言われてしまいました
解除通知は内容証明で送りましたが、催告は自筆の手紙をポストに投函しました
なので相手がしらばっくれたらこちらは立証が難しいのですが…
この場合、立証できないと催告のない解除とされてしまうのでしょうか?
そもそも相手が確かに受け取っているのにしらばっくれることがあるものなのでしょうか
解除通知は内容証明で送りましたが、催告は自筆の手紙をポストに投函しました
なので相手がしらばっくれたらこちらは立証が難しいのですが…
この場合、立証できないと催告のない解除とされてしまうのでしょうか?
そもそも相手が確かに受け取っているのにしらばっくれることがあるものなのでしょうか
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/11 16:10:39
ポスト投函した
けど見てない。
しらばっくれているとは思っても本当に受け取ってない、何か手紙が入ってたけどダイレクトメールと思って読まずに捨てた
受け取った事を証明できなければまあそういってくるでしょう
コピーとか控えは手元になければ、明け渡し訴訟については弁護士を入れた方がいい
それに加えて迷惑行為を立証できるように準備した方がいい
けど見てない。
しらばっくれているとは思っても本当に受け取ってない、何か手紙が入ってたけどダイレクトメールと思って読まずに捨てた
受け取った事を証明できなければまあそういってくるでしょう
コピーとか控えは手元になければ、明け渡し訴訟については弁護士を入れた方がいい
それに加えて迷惑行為を立証できるように準備した方がいい
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/11 16:10:39
参考になりました
ありがとうございます
回答
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/4/11 09:37:20
「催告のない解除」に関して争われた場合は質問者さん側が「催告したこと」を立証しなければなりませんので「●年●月●日の●時頃に投函した」という主張をするしかないでしょう。
「迷惑行為」の内容が不明ですが、被告の反論から推測すると「契約解除は認めるが、催告がないので無効だ」と主張しているように感じます。(契約解除自体は容認しているのでは?)
催告が認められないのであれば、迷惑行為の内容を強調して主張し「契約解除しなければ賃貸借物件の平穏が保てない」として争うしかないのではないでしょうか?
被告として自らに有利となればしらばっくれます。
双方ともに本人訴訟なのでしょうか?
「迷惑行為」の内容が不明ですが、被告の反論から推測すると「契約解除は認めるが、催告がないので無効だ」と主張しているように感じます。(契約解除自体は容認しているのでは?)
催告が認められないのであれば、迷惑行為の内容を強調して主張し「契約解除しなければ賃貸借物件の平穏が保てない」として争うしかないのではないでしょうか?
被告として自らに有利となればしらばっくれます。
双方ともに本人訴訟なのでしょうか?
A
回答日時:
2024/4/11 08:54:00
内容証明、配達証明付きで送ったなら、そんな郵便物は届いてない、受取ってないから読んでいない云々の反論をしてきたなら、それを立証するのは相手方の責任ですることです・・・
だから、しらばっくれても無駄だと、内容証明は到達主義を採用していると判例を引用して、(例えば↓の法律事務所の解説など)、読む読まないはそっちの勝手でこっちには責任はない、まして、届いていないというなら、その証明を出せと逆にいってやって驚かせてやればどうですか・・・
もっとも、その迷惑行為というのが、内容証明で証明されるかは別の問題ですから・・・
____
◯到達について
(1)ここで到達とは,一般取引上の通念により相手方の了知しうるようにその勢力(支配圏内)に入ることであり,相手方が現実的に了知することまでは必要でないと解されています。
具体的には,郵便物が郵便受に投函されたり,本人の住所地で同居の親族などが受領した場合にも到達があったとされます。たとえば,会社の事務室でたまたま遊びに来ていた会社の代表取締役の娘に,賃貸人の使者が会社に対する延滞賃料の催告書を交付した場合に到達があったとした判例があります(最判昭和36.4.20)。
https://www.n-daiichi-law.gr.jp/contents/information/1473
だから、しらばっくれても無駄だと、内容証明は到達主義を採用していると判例を引用して、(例えば↓の法律事務所の解説など)、読む読まないはそっちの勝手でこっちには責任はない、まして、届いていないというなら、その証明を出せと逆にいってやって驚かせてやればどうですか・・・
もっとも、その迷惑行為というのが、内容証明で証明されるかは別の問題ですから・・・
____
◯到達について
(1)ここで到達とは,一般取引上の通念により相手方の了知しうるようにその勢力(支配圏内)に入ることであり,相手方が現実的に了知することまでは必要でないと解されています。
具体的には,郵便物が郵便受に投函されたり,本人の住所地で同居の親族などが受領した場合にも到達があったとされます。たとえば,会社の事務室でたまたま遊びに来ていた会社の代表取締役の娘に,賃貸人の使者が会社に対する延滞賃料の催告書を交付した場合に到達があったとした判例があります(最判昭和36.4.20)。
https://www.n-daiichi-law.gr.jp/contents/information/1473
A
回答日時:
2024/4/11 08:45:12
A
回答日時:
2024/4/11 08:12:53
賃貸借契約の場合、家賃滞納などが理由の場合ついては相当期間前の催告が必要になりますが、迷惑行為に関しては催告なしの即時解除が認められます。
なので、催告があったかないかというよりは、賃借人の用法遵守義務違反が問えるのか、というところが訴訟におけるポイントになるのではないかと思います。
もちろん、正確なところは専門家に聞いたほうがいいと思いますので、弁護士さんに相談したほうがいいと思います。
なので、催告があったかないかというよりは、賃借人の用法遵守義務違反が問えるのか、というところが訴訟におけるポイントになるのではないかと思います。
もちろん、正確なところは専門家に聞いたほうがいいと思いますので、弁護士さんに相談したほうがいいと思います。
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
敷金礼金なしの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
いますぐ入居できる新築賃貸物件を探す
-
賃貸物件
駅まで徒歩5分以内・駅近の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
デザイナーズマンションの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
リノベーション賃貸物件を探す