教えて!住まいの先生
Q 不動産の相続について詳しい方に質問です。 現在家庭の事で悩んでおり、助けて欲しいです。
20代女性、学生です。学校が都内のため東京で一人暮らしをしています。実家は地方で東京から離れており、そこで母が一人暮らしをしています。父は早くに亡くしており、片親家庭で一人っ子として育ちました。
実家は一軒家なのですが、土地は父方の祖父のもので建物は父のものです。父親は三兄弟の長男でうち2人はまだ存命。祖父母も存命です。
以前から祖父から私が代襲相続で実家の土地を相続する話だったのですが、就職にあたり、都内に住むことになり、実家に帰れなくなってしまいました。その場合土地を母のものにすることは可能でしょうか? このままだと建物は母のものですが、土地は違うので母は家を出ていかなければならなくなりますか?
祖父から土地を買うお金はなく、本当にどうすれば良いか分からくて困っています。詳しい方教えて頂けたら嬉しいです、、、
拙い文章ですみません。
実家は一軒家なのですが、土地は父方の祖父のもので建物は父のものです。父親は三兄弟の長男でうち2人はまだ存命。祖父母も存命です。
以前から祖父から私が代襲相続で実家の土地を相続する話だったのですが、就職にあたり、都内に住むことになり、実家に帰れなくなってしまいました。その場合土地を母のものにすることは可能でしょうか? このままだと建物は母のものですが、土地は違うので母は家を出ていかなければならなくなりますか?
祖父から土地を買うお金はなく、本当にどうすれば良いか分からくて困っています。詳しい方教えて頂けたら嬉しいです、、、
拙い文章ですみません。
回答
6 件中、1~6件を表示
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A
回答日時:
2024/4/18 00:49:42
血縁関係の無いお母様がお祖父様から法定相続する権利はありません。ただお祖父様の遺言でお母様に遺贈させる事は可能です。
建物がお父様の名義ならば、その建物はお母様とあなた様が相続しているのだと思います。土地と同じように建物も登記があるはずですし、もし無くても、現にお母様が居住している訳ですから原則、建物が朽ち果てるまで、居住する権利があります。
土地の賃貸契約ですがこちらは一度確認をしておいた方が良いかと思います。もし土地を無償で借りている使用賃貸借契約の場合、少し話しがややこしくなります。この場合、借地借家法の適用が無く、民法が適用されます。民法では土地の賃借権は、最長50年と決められています。無論更新は可能ですが、もしこの契約がお祖父様とお父様とで結ばれてた物であった場合、お父様の死亡により、この契約は終了してしまうと言う規定があるのが厄介です。使用賃貸借権は相続されませんので、賃借権が無くなっている事になるのです。この場合、お母様が無権占有者とみなされる可能性がゼロとは言い切れないと考えます。土地の明け渡しを請求されると裁判所の判断を仰ぐことになるかも知れません。
もし幾らかでもお母様が賃借料を支払っているなら、借家借家方が適用され、自動的に賃借権が法定更新されますので、お祖父様が経済的に困窮するなどの理由が無い限り、お母様の居住権を剥奪する事は、まずできないと思います。
建物がお父様の名義ならば、その建物はお母様とあなた様が相続しているのだと思います。土地と同じように建物も登記があるはずですし、もし無くても、現にお母様が居住している訳ですから原則、建物が朽ち果てるまで、居住する権利があります。
土地の賃貸契約ですがこちらは一度確認をしておいた方が良いかと思います。もし土地を無償で借りている使用賃貸借契約の場合、少し話しがややこしくなります。この場合、借地借家法の適用が無く、民法が適用されます。民法では土地の賃借権は、最長50年と決められています。無論更新は可能ですが、もしこの契約がお祖父様とお父様とで結ばれてた物であった場合、お父様の死亡により、この契約は終了してしまうと言う規定があるのが厄介です。使用賃貸借権は相続されませんので、賃借権が無くなっている事になるのです。この場合、お母様が無権占有者とみなされる可能性がゼロとは言い切れないと考えます。土地の明け渡しを請求されると裁判所の判断を仰ぐことになるかも知れません。
もし幾らかでもお母様が賃借料を支払っているなら、借家借家方が適用され、自動的に賃借権が法定更新されますので、お祖父様が経済的に困窮するなどの理由が無い限り、お母様の居住権を剥奪する事は、まずできないと思います。
A
回答日時:
2024/4/12 13:53:21
・土地の名義について
お祖父さまとお母様は赤の他人だから、お祖父さまから譲ってもらう。あるいは、購入しない限りは、お母様名義にすることはできません
お祖父さま次第となります
・建物について
父親名義のままだそうですが、それは質問者さんとお母様に権利があります
今年の4月から、名義変更をしていないと罰金が出る制度が始まったので、早めに名義変更することをお勧めします
何度も名義変更するのは大変だから、お母様じゃなく、質問者さん名義にしておく方がいいでしょう
質問者さん名義でも、お母様が住むことに問題はありません
・お母様がそこに住み続けることについて
お祖父さまが何も言わないなら、気にせず住んでいたらいいです
何も言わない=住んでいいと認めている
ということになるので、問題ないです
ただ、お祖父さまが亡くなった時に、その土地の名義のことでもめると困るので、お祖父さまに、家を自分名義にするので、土地について、もうしわけないけれど、自分に譲ると遺言を書いてもらえないだろうかと頼んでみてはどうでしょう
代襲相続でもらうことになっているのなら、そういう話もできるんじゃないかな?
話ができそうにないなら、無理に遺言書いてもらわなくていいです。相続が発生した時、質問者さんが頑張って土地をもらったらいいだけだから
お祖父さまとお母様は赤の他人だから、お祖父さまから譲ってもらう。あるいは、購入しない限りは、お母様名義にすることはできません
お祖父さま次第となります
・建物について
父親名義のままだそうですが、それは質問者さんとお母様に権利があります
今年の4月から、名義変更をしていないと罰金が出る制度が始まったので、早めに名義変更することをお勧めします
何度も名義変更するのは大変だから、お母様じゃなく、質問者さん名義にしておく方がいいでしょう
質問者さん名義でも、お母様が住むことに問題はありません
・お母様がそこに住み続けることについて
お祖父さまが何も言わないなら、気にせず住んでいたらいいです
何も言わない=住んでいいと認めている
ということになるので、問題ないです
ただ、お祖父さまが亡くなった時に、その土地の名義のことでもめると困るので、お祖父さまに、家を自分名義にするので、土地について、もうしわけないけれど、自分に譲ると遺言を書いてもらえないだろうかと頼んでみてはどうでしょう
代襲相続でもらうことになっているのなら、そういう話もできるんじゃないかな?
話ができそうにないなら、無理に遺言書いてもらわなくていいです。相続が発生した時、質問者さんが頑張って土地をもらったらいいだけだから
A
回答日時:
2024/4/12 13:35:48
土地を母のものにすることは可能でしょうか?
祖父さまのご意向により可能です。が、祖父が直系であるあなたが土地に住むことを条件に譲るというなら現状では無理な話です。祖父さまとお話をされた方が良いです。
土地は違うので母は家を出ていかなければならなくなりますか?
一概にはそうは言えませんが長い目で見れば底地の所有者が別にある場合はトラブルの元です。解決した方が良いです。
祖父から土地を買うお金はなく、本当にどうすれば良いか分からくて困っています。
→厳しいことを言うようですが金がないからなどという理由は関係ありません。あなたも社会人になるのなら祖父が納得できるような話を持っていくことです。
祖父さまのご意向により可能です。が、祖父が直系であるあなたが土地に住むことを条件に譲るというなら現状では無理な話です。祖父さまとお話をされた方が良いです。
土地は違うので母は家を出ていかなければならなくなりますか?
一概にはそうは言えませんが長い目で見れば底地の所有者が別にある場合はトラブルの元です。解決した方が良いです。
祖父から土地を買うお金はなく、本当にどうすれば良いか分からくて困っています。
→厳しいことを言うようですが金がないからなどという理由は関係ありません。あなたも社会人になるのなら祖父が納得できるような話を持っていくことです。
A
回答日時:
2024/4/12 08:38:45
☆、質問の相続の疑問とする問題は、民法第900条からある条文に
該当をします。故に、図書館で民法を専門用語で解り難くとも読み
理解に努めることが将来の為にも,貴女様に良い結果となります。
次に質問の土地の所有権者が祖父であるとその相続者が、貴女様の
お母さんが、お父さんの住宅建物の存在で、借地権は継承されます。
建物はお母さんと貴女が相続権があり、早急に建物の名義変更登記
とお祖父さんから土地の遺言手続きを司法書士事務所へお願いをす
ることです。お父さんの長男とかは、戦前の法律と異なり関係ない
慣習です。疑問は司法書士に問い親子ともに財産も安心が生じます。
該当をします。故に、図書館で民法を専門用語で解り難くとも読み
理解に努めることが将来の為にも,貴女様に良い結果となります。
次に質問の土地の所有権者が祖父であるとその相続者が、貴女様の
お母さんが、お父さんの住宅建物の存在で、借地権は継承されます。
建物はお母さんと貴女が相続権があり、早急に建物の名義変更登記
とお祖父さんから土地の遺言手続きを司法書士事務所へお願いをす
ることです。お父さんの長男とかは、戦前の法律と異なり関係ない
慣習です。疑問は司法書士に問い親子ともに財産も安心が生じます。
A
回答日時:
2024/4/11 23:02:05
今追い出されるのじゃないですよね、
だったら何とか質問者様が相続して、名義も質問者様にして母上に住んでもらえば良いと思うが。
簡単な話ではないと思うが、祖父あるいは祖父母に遺言書を書いてもらうとか努力が必要だと思う。
()
でも、質問者様が相続しなくても、いきなり追い出される事はないです、家は母上と質問者の物だし、法律も住んでいる人の方を持つからね。
その間に処遇を考えれば良いと思う。
だったら何とか質問者様が相続して、名義も質問者様にして母上に住んでもらえば良いと思うが。
簡単な話ではないと思うが、祖父あるいは祖父母に遺言書を書いてもらうとか努力が必要だと思う。
()
でも、質問者様が相続しなくても、いきなり追い出される事はないです、家は母上と質問者の物だし、法律も住んでいる人の方を持つからね。
その間に処遇を考えれば良いと思う。
A
回答日時:
2024/4/11 21:02:30
その場合土地を母のものにすることは可能でしょうか?
➡不可能だとおもいます。この状態ですと、大前提としてお母さまには何の相続権も存在しませんね。
もし、質問者様の祖父が亡くなった場合の相続対象者は、祖母、叔父2人、そして代襲相人の続質問者様の4名。相続割合は、祖母2分の1、叔父2人と質問者様がそれぞれ、6分の1ずつ、といった感じですね。
ただ、ご事情と今までの経緯から、おじい様(祖父)が、すべて長男の娘である質問者様に譲る、ということであれば(本来そういった話だったのですよね?)土地質問者様、建物お母さま、といった形ですっきりしますね。
これは、別に就職で東京に住んでいても相続には差し支えないと思いますが?
何か、「地元に残る」といった条件のもと、代襲相続を認めてもらえるような約束でもあったのでしょうか?
ちなみに、かりにその土地が他人に渡ったとしても、その土地の上に立つ建物の権利をお母さまが持たれているのであれば、(地上権の設定はできていないでしょうが)それなりの権利は認められるでしょうから、立ち退いたり、住めなくなる、ということにはならないと思います。
ただし、土地使用料くらいは求められるかもしれませんけど。
➡不可能だとおもいます。この状態ですと、大前提としてお母さまには何の相続権も存在しませんね。
もし、質問者様の祖父が亡くなった場合の相続対象者は、祖母、叔父2人、そして代襲相人の続質問者様の4名。相続割合は、祖母2分の1、叔父2人と質問者様がそれぞれ、6分の1ずつ、といった感じですね。
ただ、ご事情と今までの経緯から、おじい様(祖父)が、すべて長男の娘である質問者様に譲る、ということであれば(本来そういった話だったのですよね?)土地質問者様、建物お母さま、といった形ですっきりしますね。
これは、別に就職で東京に住んでいても相続には差し支えないと思いますが?
何か、「地元に残る」といった条件のもと、代襲相続を認めてもらえるような約束でもあったのでしょうか?
ちなみに、かりにその土地が他人に渡ったとしても、その土地の上に立つ建物の権利をお母さまが持たれているのであれば、(地上権の設定はできていないでしょうが)それなりの権利は認められるでしょうから、立ち退いたり、住めなくなる、ということにはならないと思います。
ただし、土地使用料くらいは求められるかもしれませんけど。
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