教えて!住まいの先生

Q ★相続放棄した上で不動産登記を行った場合について 表題の件についてふと思いました。 Aが死亡したとします。

B、Cが相続放棄したうえで、1件ずつAの不動産を登記するとどうなるのでしょうか?
(B、Cは互いに協力関係でお互いに争わないものとします。)

B、Cは知人Dに対しては相続放棄(債務不存在)を主張できると思います。
その一方、不動産は登記が第三者に対する対抗要件になるので、不動産登記していれば第三者に自分の不動産と主張できると思います。

もしかしたら知人Dが証拠を揃えて訴えられると負けるのかもしれません。
しかし、知人Dに訴訟を行う能力が無い(※)とすれば、債務は確定せず、不動産のみを取得することができるのではないかと思いました。

※少なくとも、債務の存在の立証、相続放棄を立証する一方、不動産の登記状況を裁判所に対して立証する必要があるのではないかと思います。
しかし、(いろいろ状況が複雑で曖昧な点もあり)そこまでの能力が無いとします。

あとは税務上の問題とかですかね?



〇Aについて
・配偶者なし、子はB、Cのみ
・不動産保有(2件)
・債務保有(知人Dに対して)


〇B、Cについて
・Aの子
質問日時: 2024/4/18 12:45:09 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/4/19 15:44:33
相続放棄したら不動産登記などに関与しません、できません。
BもCも相続放棄の手続きしたら故Aの所有していた不動産も預貯金も相続できません。
相続手続が完了する前に不動産登記名義変更をしたら、相続放棄は認められず負の財産も全て相続することになります。
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A 回答日時: 2024/4/18 14:34:18
相続放棄は無効で単純承認したことになります。もちろん債務も引き継ぐ。
ところで不動産の登記状況を立証できないという事は、どういう事でしょうか?登記状況はDはもちろん、全く無関係の第三者も面白半分で見ることが出来ますが。
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A 回答日時: 2024/4/18 13:56:26
そもそも相続放棄の申述を受理する裁判所の行為は、単にその限度にとどまり、相続放棄が有効になされたことを明らかにするものでもなく、ましてや相続放棄の実体的効力が発生したことを認めるものでもありません。
したがって、相続放棄の申述が受理されていても、その有効性を通常訴訟で争うことができ、法定承認等の理由で相続放棄の意思表示が無効となる場合には、相続放棄の申述について何らの手続きを踏むことなく、判決で相続債権の履行を命じる結論をとることができます。

以上から、債権者は相続放棄について異議申し立てを行うのではなく、端的に相続人に履行を求めることになりますし、この訴えを受けた裁判所も、相続放棄手続きに主文で触れることなく、通常訴訟として判決を言い渡すことになります。
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A 回答日時: 2024/4/18 13:48:49
相続放棄者が例え1件であっても相続登記を行うと単純相続をしたものと見なされる。
登記官が相続放棄の有無を一々、裁判所に確認しているわけではないです。
登記官の審査権は登記名義人と被相続人が同一人物か否かについてのみ審査権が
あるわけで相続放棄者であっても登記申請は出来ます。
相続放棄者であることの相続放棄申述通知書又はその証明書を添付しなければ単純相続と見なされるだけです。
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A 回答日時: 2024/4/18 12:49:01
「相続放棄」の申し立てを家庭裁判所に行って認められた場合は、「一切の遺産を相続できません」ので、不動産の登記を行うことはできません。

なお、相続放棄の申し立てをして認められたにもかかわらず不動産を相続する登記を行った場合は、「単純承認した」とみなされ、「相続放棄」しなかったこととなります。

「相続放棄」は「相続人ではなくなる手続き」ですので、被相続人の財産も債務も承継しません。
債務は逃れて財産だけ取得できるというような裏技はありませんよ。
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