教えて!住まいの先生
Q 相続する不動産の家賃収入と確定申告についての質問です 亡くなった父の不動産(借家 居住あり)の家賃を法定相続割合通りに母と子2人で分ける事になりました。
高齢の母の代わりに子1に固定資産税の納付書を送ってもらい、借主からの家賃の振込も子1にしてもらい、母と子2に家賃を振り込む形になります。
(固定資産税は法定相続分をそれぞれの家賃収入分から負担する)
家賃収入が年間20万以上の場合、確定申告が必要で、固定資産税分は経費にできるらしいですが、このように代表者が固定資産税を払った場合、他の2人の経費としての申告はどのようにすればよいのでしょうか?
また父の預貯金のうち子に相続分割されるべき額を現金一括ではなく、母の受取家賃分から差し引き子の受取家賃に上乗せする場合、現金で一括の場合基礎控除で相続税対象にはならない額ですが、子の不動産収入額が当面多くなる事で確定申告で税額が増えると考えられますか?
(税務上不利益になる場合、一括に変えてもらうよう依頼したい)
(色々な情報がごちゃごちゃになっているため、基礎控除の考え方や確定申告についての認識等間違っていたらすみません)
(固定資産税は法定相続分をそれぞれの家賃収入分から負担する)
家賃収入が年間20万以上の場合、確定申告が必要で、固定資産税分は経費にできるらしいですが、このように代表者が固定資産税を払った場合、他の2人の経費としての申告はどのようにすればよいのでしょうか?
また父の預貯金のうち子に相続分割されるべき額を現金一括ではなく、母の受取家賃分から差し引き子の受取家賃に上乗せする場合、現金で一括の場合基礎控除で相続税対象にはならない額ですが、子の不動産収入額が当面多くなる事で確定申告で税額が増えると考えられますか?
(税務上不利益になる場合、一括に変えてもらうよう依頼したい)
(色々な情報がごちゃごちゃになっているため、基礎控除の考え方や確定申告についての認識等間違っていたらすみません)
質問日時:
2024/4/21 13:52:35
解決済み
解決日時:
2024/4/21 18:34:33
回答数: 3 | 閲覧数: 164 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/21 18:34:33
「代表者が固定資産税を払った場合、他の2人の経費としての申告はどのようにすればよいのでしょうか?」
所有権の持分次第です
・代表者ひとりが所有する場合、固定資産税の納付義務があるのは代表者だけ。そのため、経費には計上できるのも代表者だけ
・複数の相続人が共有する場合、その持分に応じて固定資産税を納付し、おのおのが経費に計上可能
「子の不動産収入額が当面多くなる事で確定申告で税額が増えると考えられますか?」
(子の収益が増えるのではなく)親も収益を得ながら、一部を子に譲渡すると考えて構いません
所有権の持分次第です
・代表者ひとりが所有する場合、固定資産税の納付義務があるのは代表者だけ。そのため、経費には計上できるのも代表者だけ
・複数の相続人が共有する場合、その持分に応じて固定資産税を納付し、おのおのが経費に計上可能
「子の不動産収入額が当面多くなる事で確定申告で税額が増えると考えられますか?」
(子の収益が増えるのではなく)親も収益を得ながら、一部を子に譲渡すると考えて構いません
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/21 18:34:33
要領を得ない質問と文章にもかかわらず、丁寧にご回答いただきありがとうございました。
分からないことだらけなので 税理士無料相談や税務署に質問に行ってみます。
ありがとうございました。
他のご回答いただいたお方も、ありがとうございました。
回答
2 件中、1~2件を表示
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A
回答日時:
2024/4/21 16:08:37
根本から状況の再確認要すると、心配します。
父の亡くなった年月日は?
相続税の考え方を間違っている心配があります。
相続発生日以前の家賃は、
、、準確定申告が必要。(orだった)
、、全額が、相続対象。
相続発生日以降の家賃は、
> 法定相続割合通りに母と子2人で分ける事になりました。
とあるので、
不動産登記を、母1/2、小1に1/4、小2に1/4とするのが良いのか
は、疑問残ります。
固定資産税は、代表者の質問者さん宛送付は可能だし、
経費として分割も可能でしょう、
他にも、
母は年金受給のみですか?その受給額は?
子供は、給与収入者ですか?自営業ですか?
この結果、介護保険料額、後期高齢者健康保険料、国保保険料等で
年間10万円以上の差=実損が出る恐れも。
> 家賃収入が年間20万以上の場合、
総家賃収入額が不明だと判断できないかと。
正しい判断は、
不動産登記をお願いする司法書士さんと知り合いの税理士さんがいるでしょうから、
その税理士さんを紹介して貰い、どうするのが良いか確認が良いのでは?
父の亡くなった年月日は?
相続税の考え方を間違っている心配があります。
相続発生日以前の家賃は、
、、準確定申告が必要。(orだった)
、、全額が、相続対象。
相続発生日以降の家賃は、
> 法定相続割合通りに母と子2人で分ける事になりました。
とあるので、
不動産登記を、母1/2、小1に1/4、小2に1/4とするのが良いのか
は、疑問残ります。
固定資産税は、代表者の質問者さん宛送付は可能だし、
経費として分割も可能でしょう、
他にも、
母は年金受給のみですか?その受給額は?
子供は、給与収入者ですか?自営業ですか?
この結果、介護保険料額、後期高齢者健康保険料、国保保険料等で
年間10万円以上の差=実損が出る恐れも。
> 家賃収入が年間20万以上の場合、
総家賃収入額が不明だと判断できないかと。
正しい判断は、
不動産登記をお願いする司法書士さんと知り合いの税理士さんがいるでしょうから、
その税理士さんを紹介して貰い、どうするのが良いか確認が良いのでは?
A
回答日時:
2024/4/21 14:32:22
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