教えて!住まいの先生

Q 住宅建築について 現在、両親が住んでいる実家を譲り受けて、両親は余っている土地へ新たに小さな新築戸建てを建築する予定です。 私は譲り受けた実家をリフォームしようと考えております。

この場合、親から贈与という扱いで、贈与税が発生してしまうのでしょうか?
質問日時: 2024/4/21 18:15:48 解決済み 解決日時: 2024/4/22 17:55:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/22 17:55:41
名義を親御さんのままにされるのであれば
使用貸借となり 贈与にはあたりません。

名義を質問者さまに変更する場合は 生前贈与となります。
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A 回答日時: 2024/4/21 18:41:35
名義を質問者様に変更すると贈与とみなされて贈与税がかかります。
名義は変更せずに住んで、家の名義人(親御様)がお亡くなりになった時に相続して名義を書き換えた方がいいと思います。
その場合は住まれる時には贈与税はかかりません。
相続税は税金のかからない基礎控除額もありますし、相続税のほうが贈与税よりも税率が安くなります。
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