教えて!住まいの先生
Q 賃貸保証の更新料 1年契約で契約更新が近づいており次回の契約期間が 2024/5月~2025/5月までです。 今月の末頃に家賃1ヶ月分+更新手数料が口座より引き落とされる模様です。
しかし今年の6/1に退去することが決まりました。
そこで更新料+(手数料)1万円の支払いに疑問があります。
もちんろん5月はまだ居住するのでその分の保証料は日割りもしくは月割り等で支払い
する必要はあると考えております。
しかし管理している不動産に問い合わせるとこれは支払わなければならなず
日割り計算での支払いは出来ないとの回答でした。
入居条件として指定の賃貸保証会社と契約が必要だったとは思いますが
退去が確定しているのに1年分の保証料+更新料を支払う義務はあるのでしょうか。
更新料(1万円)は仕方ないとして1ヶ月間のために1年分を払うのはどうしても納得できません。
そこで何か出来ないか考えたのですが、
あくまで賃貸保証会社は家賃の未払い時に代理店、オーナーへ家賃の保証を行う会社
だと思うので、契約は更新せず、保証として次月の家賃を前払いすると交渉する。
(家賃引き落としは保証会社を介してオーナーの口座へ振り変えられる。
①そのため直接オーナーに家賃は前払いするので保証会社との契約更新は断りたいと
交渉する。
②更新は構わないが保証される期間分を日割りで算出して支払いたい。
契約内容にもよるとは思いますが
この交渉は現実的でしょうか。
これから交渉を行う予定ですが他に有効な提案や譲歩してもらえそうな情報が
ありましたらぜひご教示いただきたいです。
あと1ヶ月しか住まないのに1年分料金を支払うのはどうも納得できません。
参考までに賃貸保証会社は日本賃貸保証株式会社(JID)です。
皆様のご意見をお聞かせいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
そこで更新料+(手数料)1万円の支払いに疑問があります。
もちんろん5月はまだ居住するのでその分の保証料は日割りもしくは月割り等で支払い
する必要はあると考えております。
しかし管理している不動産に問い合わせるとこれは支払わなければならなず
日割り計算での支払いは出来ないとの回答でした。
入居条件として指定の賃貸保証会社と契約が必要だったとは思いますが
退去が確定しているのに1年分の保証料+更新料を支払う義務はあるのでしょうか。
更新料(1万円)は仕方ないとして1ヶ月間のために1年分を払うのはどうしても納得できません。
そこで何か出来ないか考えたのですが、
あくまで賃貸保証会社は家賃の未払い時に代理店、オーナーへ家賃の保証を行う会社
だと思うので、契約は更新せず、保証として次月の家賃を前払いすると交渉する。
(家賃引き落としは保証会社を介してオーナーの口座へ振り変えられる。
①そのため直接オーナーに家賃は前払いするので保証会社との契約更新は断りたいと
交渉する。
②更新は構わないが保証される期間分を日割りで算出して支払いたい。
契約内容にもよるとは思いますが
この交渉は現実的でしょうか。
これから交渉を行う予定ですが他に有効な提案や譲歩してもらえそうな情報が
ありましたらぜひご教示いただきたいです。
あと1ヶ月しか住まないのに1年分料金を支払うのはどうも納得できません。
参考までに賃貸保証会社は日本賃貸保証株式会社(JID)です。
皆様のご意見をお聞かせいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
回答
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A
回答日時:
2024/4/23 09:50:34
①そのため直接オーナーに家賃は前払いするので保証会社との契約更新は断りたいと
交渉する。
これはまず無理でしょう。その理由は、3つあります。原状回復費がいくらかかるか決定していないこと。保証会社は原状回復費まで保証している契約になっていることが多いです。原状回復費が清算されるまでは、保証は必要です。前家賃だけでは不足する可能性もありますので。
また、契約が終わっているのに引き渡さず居座る人や、荷物を残していってしまう人もいます。そのような時に備えて明け渡しが完了するまで保証は必要です。
保証人の変更は大家が認めればできないことはないので、少なくとも代わりの保証方法(連帯保証人をつけるとか)、敷金の上積(これだけあれば原状回復費用を不足することはないと思われる額)をするなどすれば可能かもしれません。
ただし、保証契約は賃貸契約と同期間つづくような契約になっていますので、契約変更に保証会社の承諾も必要と思われます。大家や借主だけで契約変更はできないと思われます。
②更新は構わないが保証される期間分を日割りで算出して支払いたい。
これも保証会社との契約ですの保証会社の承諾が必要です。
保証については、主に毎月徴収するタイプ(日割ではなく月割りのようなもの)の契約と1年ごとに徴収するタイプの契約があります。後者の契約を採用している保証会社が日割りに応じるとは思えませんので。
なお保証会社の場合、1年分の保証料と言わず、保証更新料ということがおおいようです。つまり保証を更新するために費用であり、1年分の費用ではないということです。
賃貸の更新料については賃貸契約で定めていますので、基本的に必要です。更新をすることに対する費用なので、更新後すぐに退去しても必要なお金です。
なお、1か月分の場合は更新料(大家)と更新手数料(管理会社)の合計が1か月分になっていることが多いです。更新手数料は書類作成代などなので管理会社がいらないということはないと思いますが、更新料なら人の好い大家なら、考えてくれるケースもあるようです。
交渉する。
これはまず無理でしょう。その理由は、3つあります。原状回復費がいくらかかるか決定していないこと。保証会社は原状回復費まで保証している契約になっていることが多いです。原状回復費が清算されるまでは、保証は必要です。前家賃だけでは不足する可能性もありますので。
また、契約が終わっているのに引き渡さず居座る人や、荷物を残していってしまう人もいます。そのような時に備えて明け渡しが完了するまで保証は必要です。
保証人の変更は大家が認めればできないことはないので、少なくとも代わりの保証方法(連帯保証人をつけるとか)、敷金の上積(これだけあれば原状回復費用を不足することはないと思われる額)をするなどすれば可能かもしれません。
ただし、保証契約は賃貸契約と同期間つづくような契約になっていますので、契約変更に保証会社の承諾も必要と思われます。大家や借主だけで契約変更はできないと思われます。
②更新は構わないが保証される期間分を日割りで算出して支払いたい。
これも保証会社との契約ですの保証会社の承諾が必要です。
保証については、主に毎月徴収するタイプ(日割ではなく月割りのようなもの)の契約と1年ごとに徴収するタイプの契約があります。後者の契約を採用している保証会社が日割りに応じるとは思えませんので。
なお保証会社の場合、1年分の保証料と言わず、保証更新料ということがおおいようです。つまり保証を更新するために費用であり、1年分の費用ではないということです。
賃貸の更新料については賃貸契約で定めていますので、基本的に必要です。更新をすることに対する費用なので、更新後すぐに退去しても必要なお金です。
なお、1か月分の場合は更新料(大家)と更新手数料(管理会社)の合計が1か月分になっていることが多いです。更新手数料は書類作成代などなので管理会社がいらないということはないと思いますが、更新料なら人の好い大家なら、考えてくれるケースもあるようです。
A
回答日時:
2024/4/23 09:11:56
契約内容によりますが、一般的には更新料は契約期間全体に対して発生し、日割り計算は難しいです。直接オーナーに家賃を前払いする提案は、保証会社を介さないため、オーナーが受け入れるかは不確定です。また、日本賃貸保証株式会社(JID)の規約によりますが、通常、契約更新時には更新料が発生します。交渉は可能ですが、結果は不確定です。詳細は契約内容とJIDの規約を確認してください。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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