教えて!住まいの先生

Q マンション管理規約は賃貸契約の際は、普通見せないものですか?

部屋の賃貸契約について、質問させてください。

半年前に居住用として募集していた部屋を事務所用として賃貸契約しました。契約する際は事業内容、法人登記するとの意思を明確にしていました。また、当初の契約書には「店舗・事務所の目的として利用する」と明記されていました。現在そこで法人登記し、商売を行っています。

最近助成金を申請するため、賃貸借契約書、重要事項説明書、マンション管理規約について詳しく確認したところ、重要事項説明書の目的欄は「居住用」に○、、マンションの管理規約には「居住用」と明記されているようです。

そもそも私はその場所を事務所として使うために借りたもので、審査・貸主からの承認は頂いていたつもりですが、最近になって管理組合は認めないとの話をされて困惑しています。また、マンションの管理規約は見せないものでしょうか?「居住用」と明記されているのであれば、事務所使用を認めるとの文言がないと一般的には認められない話だと思います。管理組合の規約閲覧を拒否されているのですが、何か見せられない理由があるのでしょうか?私としては現在の契約内容では矛盾があるため、事務所として利用を認めてもらいたいと考えていていますが、規約改正ができなければ自分の部屋の利用を認める覚書を交わしたいと思っています。

私には今回落ち度がないと思うのですが、どうすれば解決できるか詳しい方いらっしゃれば、教えて頂ければ幸いです。
補足

ご回答ありがとうございます。この条件だとこのまま同じ場所で継続していくことは難しいでしょうか?

また、どの程度の損害賠償が請求できるのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。

質問日時: 2012/2/4 00:13:56 解決済み 解決日時: 2012/2/4 11:04:07
回答数: 3 閲覧数: 618 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2012/2/4 11:04:07
専門家
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。ご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。

一般的に分譲マンションの管理規約には専有部分を賃貸する場合には賃貸借契約書に管理規約や使用細則に定める事項を遵守させるための条項を定め、貸主は借主がこれに従う旨の誓約書を作成して管理組合に提出させなさいということが定められています。

本件は契約の相手方が『店舗・事務所の目的として利用する』ことを知りながら管理規約の内容を確認することなく契約を締結したか、または管理規約の定めにより居住用以外の利用はできないことを隠して契約を締結したかのいずれかということになりますが、この点においては貸主に落ち度がないということについてはご質問者と同感です。

今回賃借したマンションの管理規約に以下に紹介する標準管理規約 第19条と同様の規定があれば、そもそもマンションの所有者である貸主が管理規約に違反していることになります。

ご質問者の立場からは、本件の解決方法として管理規約の改正という方法が最も望ましいと思われますが他の所有者の方々は居住用として購入されているということから実質的には困難であると思われます。
また、今回の賃貸借契約に関する専有部分の利用方法について例外を認めるという趣旨の覚書の締結についても例外を認めた場合に歯止めがかからなくなるという不安や管理組合総会による決議が必要となる事が考えられますのでこれも困難であると思われます。

仮に契約を解除して退去する以外に解決の方法がないとすれば、常識的に考えても管理規約に違反した貸主および賃貸借契約に関与した不動産仲介業者に対し契約に要した費用ならびに入退去に要した費用の返還を申し出ることはできると考えます。

(※損害賠償については専門外ですので回答を省略させて頂きます。)

また、ご質問によれば『管理組合の規約閲覧を拒否されている』とのことですが区分所有法 第33条の2項に利害関係人の請求があった場合には閲覧を拒否することができない旨が定められておりますので、専有部分の賃借人であることを書面などで示した上で正式に閲覧を申し出てください。

以上、参考にしていただければ幸いです。

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国土交通省 マンション標準管理規約 第19条
【専有部分の貸与】
区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
*********************************************************************
区分所有法 第33条
【規約の保管及び閲覧】
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2012/2/4 11:04:07

お答えいただいたみなさま、本当にどうもありがとうございます。自分が罪を犯したのような言わわれ様をしていますが、これがやはり非常識だったことがわかりました。最初からおかしいことを言っているところだと思っていたので、これであれば戦えます。どうもありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2012/2/4 08:06:16
一般に分譲マンションでは管理規約にもはっきり書かれていますが、居住用以外の使用は認めていません。
事務所と言う表現は、そこで居住しているがホームオフィスとして会社登記をする程度の使用なら認められるという範囲です。

賃貸者には、区分所有者専用の管理規約を見せる必要も理由もありません。
あなたの場合は先の回答のように、大家とそれをあっせんした仲介業者に解決を促すことしかない。
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A 回答日時: 2012/2/4 00:28:55
事務所としての使用を認めるように管理組合に対して求めるのは、筋違い。
その求めに応じる義務が管理組合に無い。
事務所用途に使用することが出来ない建物を貸した貸主と、それを媒介した不動産業者に対して損害賠償を求めるのが本筋。
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