教えて!住まいの先生

Q 障害者の就労継続支援B型施設の立ち上げを計画しています。

やっと見つけたテナントで設計を依頼しました。所轄庁の規定で利用者1人当たり3,3㎡の作業室を設けなければならないところ、削って削っての練り直ししましたが、2㎡足りないことが判明しました。
そこで質問なのですが、余裕を持って、5〜6㎡位の増築をするとしたら、役所の許可は必要になるのでしょうか?
質問日時: 2017/7/13 21:42:32 解決済み 解決日時: 2017/7/14 20:48:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 鈴木 雅美 さん 回答日時: 2017/7/14 20:48:59
専門家
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。

防火地域及び準防火地域外において10㎡以内の増築を行う場合、確認申請(役所の許可的なもの)の提出は求められません。つまり、防火地域及び準防火地域外であれば、5〜6㎡位の増築は確認申請不要となります。

ただし、以下の点について注意が必要です。
①確認申請不要であっても、法令に従って適法に増築することが求められます。
②以前に10㎡以内の増築を行っていて、今回の分を合わせたときに10㎡を超える場合、確認申請が求められる可能性があります。(役所に要確認)

ご質問文に『設計を依頼した・・・』とありますので、詳しくは依頼された建築士の方に確認されることをお勧めします。

以上、参考となりましたら幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2017/7/14 20:48:59

ご親切にありがとうございます。
設計士に相談してみます。
すこし希望が見えた感じがします。

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