教えて!住まいの先生

Q 一戸建て建築 赤道との接道について 現在検討している土地があります。幅3.5メートルの道に接道し、間口8メートルの宅地です。もとは田んぼにつき奥行きは、50メートルほどあります。 接

道は一面のみです。

市に問い合わせたところ、県道、市道ではなく、昔でいう赤道ですと言われました。

この宅地に住宅は建築可能でしょうか?赤道ゆえに気を付ける点などあれば教えてください。
補足

赤道(里道)になります。

質問日時: 2017/8/18 23:18:39 解決済み 解決日時: 2017/8/25 14:24:28
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/8/25 14:24:28
先ず、市役所の担当に「バカ」と言いたい。
一般の人が、道路について問い合わせをしてきたのなら、基準法上の扱いを説明すべきであり、県道だの里道だのそんなことは後の問題だからです。
道路の取り扱いを確認すれば、その土地に建築が可能かどうかは大まかに見当がつきます。

問題は、その地区が都市計画のうちのどの地区に含まれるかと言うことになります。また、地目が宅地だからと言って、だれでも家が建てれるわけではありません。仮に地目が田であっても、農地転用ができるところなら家を建てることができます。
もしかすると、貴方に特別な権利や事情があり、建築ができる可能性もあります。

正確に回答をするためには情報が不足しております。もし、その土地が売買に出されており、仲介する業者があるのでしたらその業者に相談・確認して下さい。仲介業者があやしく話しづらい場合、地元の知り合いの不動産屋とか、建築の相談をしている業者に相談して下さい。

もし、相談するところがないのなら、都道府県の宅建協会や市町村で電話や対面式の無料相談を行っていますので利用すると良いです。民間で無料相談を大々的にアピールしているところがありますが、そういう所は裏で個人情報を売買されている可能性があるので注意してください。
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A 回答日時: 2017/8/19 08:50:59
①、赤道や里道と云われるのは法務局登記係の最近地図(公図)を取得し
て、確認することをお勧めします。其れを持参し市役所建築確認受付の
窓口で、建築基準法第42条2項道路かを確認することが基本です。

②、建築確認申請の窓口で法的道路と認めたら、建築可能な条件の道路
となります。次に土地家屋調査士へ依頼して、道路を含めた宅地燐接者
と「土地境界の確定図」を依頼しましょう。

③、その確定図にこの図に相違ないと関係者の署名と捺印を頂くと法的
な裁判訴訟にも耐える図となります。その後は道路中心コン杭と中心か
ら2.00m後退杭を打ち、道路と同じ高さで道路の整備する。

④、宅地は農地なら農業委員会から農地法第4条許可か同意が必要です。
手続きは行政書士が法令で、土地家屋調査士、建築士は通達で資格ある
ので建物の基本設計図も併せて行う。埋戻しは砕石や山砂を0.30m毎に

3t/㎡機械転圧で埋め戻すこと。建物は、建物基本設計の承認時点で地質
調査を行い、地質調査報告書で地盤改良や改良杭が必要かを設計者が、
判断して住宅瑕疵保証の保険会社も判断するもので安心建物となります。

⑤、【設計施工の貴方様任せで不安ならば】設計監理と役所工事のよう
に予算に合った気心合う第三者の設計事務所へ代理人と助言者として、
貴方が主導の同じ設計と仕様書で助言を受けながら工務店へ依頼する。
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