教えて!住まいの先生

Q 「不動産売却金による配偶者の扶養に関する件」 ●家族構成(A市在住) ①父 ②母 ③長女(会社員で独身、父母と同居) ④次女(会社員で既婚、配偶者とB市に居住)

⑤長男(会社員で独身、C市に居住、離婚しており子供2人の親権は元配偶者にあり)
⑥三女(専業主婦、私の配偶者で扶養に入っておりA市在住)

●状況について
・A市の父親名義の土地にマンションを保有し賃貸して家賃収入を得ていたが、老朽化により売却することにした。すでに住民は全て退去済み
・売却後の土地には一戸建て住宅が三戸建つ計画
・売却により得たお金は名義人である父親に入金後、上記家族6名で分配予定。

●質問内容
1.仲介業者からの入金は名義人である父に入金後、家族間で分配しなければならないのでしょうか?
それとも上記6名に最初から分割の上で入金しても問題ないでしょうか?
2.三女については私の扶養家族であるため、売却金を得ることにより「税金ならびに社会保険の扶養から外れる」「社会保険の扶養外れることにより三女(妻)は国民健康保険に加入、住民税も徴収される」等(他にもあれば教えてください)により、私の世帯の支出が増えます。
上記のような事態を避ける方法として三女(妻)に売上金を分配せずに、私へ分配することはできるのでしょうか?
3.売却による分配は一戸売れるごとに行わなければならないのでしょうか?
3戸全て売れるまで仲介業者にプールしてもらい全て売れた時点で分配をしてもいいのか。
(手続きや徴収される税金などでメリット・デメリットがあれば教えてください)

以上、よろしくお願いします。
質問日時: 2023/2/16 13:07:59 解決済み 解決日時: 2023/2/18 10:20:29
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/2/18 10:20:29
そもそも売却物件が、父親単独所有であれば、売却代金は父親ものです。
父が売却代金を受領後、どの様に使おうがそれは父の自由なので分けても良いが、贈与税の問題が発生します。

分ける義務はありません。

分ける行為は贈与なので、「税金ならびに社会保険の扶養から外れる」「社会保険の扶養外れることにより三女(妻)は国民健康保険に加入、住民税も徴収される」等は起こりません。
贈与税の申告と納付は、もらった人が行えば良いです。

3.売却による分配は一戸売れるごとに行わなければならないのでしょうか?
3戸全て売れるまで仲介業者にプールしてもらい全て売れた時点で分配をしてもいいのか。
→ 父親のものなので、父親がどの様に処分するかは自由。分配すれば贈与税が発生します。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/2/18 10:20:29

この度はありがとうございました。
詳しい回答をいただき感謝しております。
贈与について今後、どうするか検討したいと思います。

回答

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A 回答日時: 2023/2/16 14:03:48
>1.仲介業者からの入金は名義人である父に入金後、家族間で分配しなければならないのでしょうか?
それとも上記6名に最初から分割の上で入金しても問題ないでしょうか?

父親名義の不動産の売却代金なので、名義人に送金するのが普通。
名義人でない人には送金できないです。

>2.三女については私の扶養家族であるため、売却金を得ることにより「税金ならびに社会保険の扶養から外れる」「社会保険の扶養外れることにより三女(妻)は国民健康保険に加入、住民税も徴収される」等(他にもあれば教えてください)により、私の世帯の支出が増えます。
上記のような事態を避ける方法として三女(妻)に売上金を分配せずに、私へ分配することはできるのでしょうか?

分配金、というのは存在しません。売却したお金が父親のものなので、それを「贈与」するだけの話。娘に贈与するなら要件を満たせば減税もあるが、他人への贈与は減税はないので、得とは思えませんが。

>3.売却による分配は一戸売れるごとに行わなければならないのでしょうか?
3戸全て売れるまで仲介業者にプールしてもらい全て売れた時点で分配をしてもいいのか。

売却して、買った不動産業者が建てるのでは?

「分配」と言っても、六等分するわけではなくて、いくらかずつ贈与する、というだけの話では?
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A 回答日時: 2023/2/16 13:26:45
そもそも父親名義の土地・マンションの売却金を家族に分配する必要はありません。
贈与税が多額にかかりますので、父の死後に相続する方が税金は安いです。
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