教えて!住まいの先生

Q 地代の請求について質問です。 祖父から相続で引き継いだ不動産(土地)があります。 その土地は貸しています。 祖父が無くなってから自分が相続し毎月地代分6万円を受け取ってました。

ですが、最近に土地土地貸借契約書が見つかり契約内容を見ると毎月15万円と記載してました。

祖父が亡くなってから引き継いだので貸している人から毎月6万円と言われて何も疑問を持ちませんでした。

■質問内容
「差額分を請求することは可能でしょうか?また、毎月6万円から15万円に戻してもらうことは可能でしょうか?」

土地土地貸借契約書を見るとおかしいと思い質問させていただきました。

※追加の契約書は見つかりませんでした。

★時系列

2019年5月に祖父が亡くなる

2019年5月から毎月地代6万円を受け取る
↓↓↓
現在

2023年7月 遺品整理してるときに土地土地貸借契約書を見つける 毎月15万円と記載

★補足
・両親が先に亡くなっており孫の自分が世襲相続した
・祖父の遺言書があり遺言通り相続が終わっている
・登記も終わってる
質問日時: 2023/7/6 19:42:28 解決済み 解決日時: 2023/7/17 11:53:03
回答数: 4 閲覧数: 207 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/7/17 11:53:03
(元)不動産会社経営の宅建士です。
それは、ハッキリ言いますが、あなた(地主)の不注意ですよ。
やはり、資産を持つならキチンと法規定に従った手続きをして、大切に管理しないと、あなたに味方する場面はありません。

相続をしたなら、当然、相続登記をして、まず明確に「現所有者」(権利者)を明確にした上で、借主に対峙するのが前提です。

仮に、借主から「地代は〇万円と言われている」―――との言葉を鵜呑みにして、別段、契約書を探す?、でもしなければ、法律は、
———あなたがその金を正常に取得しなくても良い―――立場だと考えて、裁判でも借主有利になるでしょう。(借主の言葉を「承諾」となるからです)
●そのような理由もあり、法律では「時効」という規定があるのです。

まして、現住の借主は、賃貸借期間を過ぎても平然と居座る者もいます。
そしてそれは、強制退去など不可、なのです。

また、地主が変わったとしても、借主の契約内容に変化は起きません。
これは、法律の「援用」と称して、原契約内容をそのまま踏襲できることになっています。
もし、借主が、借主名義で建築物を建ててなら、必然的に「借地権」が発生して、借主が単独で「借地権付一戸建」として、一般市場で売却もできるのですよ。

●今のあなたの置かれた立場は、借主有利に働くのが正常でしかないのです。
これ以上のお話は、法律カテゴリになるので、リアル弁護士に相談をお勧めします。(相談料は、30分〇千円です)
  • 参考になる:0
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/7/17 11:53:03

ありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/7/9 14:10:07
相手は、1枚も2枚も上ですよ 借りて有利 難しい問題です
15万なら借りない 6万で了承したので借りた、と言われたらどうするのですか、4年たってから間違っていた、全額返せ 都合よい話です
弁護士に相談して考えたほうが良いですよ 内容証明は、裁判等 想定済みかと思いますよ
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/7/7 22:08:26
まずは、祖父さんの銀行口座があった、銀行に行ってみてください。

そこで、顧客勘定元帳の写しをもらってください(手数料が必要なことがあります、最低10年、最高20年保管してあります)。
お祖父さんの口座に定期的に15万円に相当するお金が入金されていたら、証拠になりますね。

早めに、調停、訴訟に持っていったほうが良いですね。

通帳など、お金が出入りしている書類全部洗ったほうが良いですね。

郵便貯金も顧客勘定元帳がありますので、それの写しを取得し、精査したほうが良いでしょう。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/7/7 03:23:15
時効が5年だと思うから早めに弁護士に相談して
差額請求と今後の月額地代の確定をしましょう。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information