教えて!住まいの先生

Q 配偶者居住権について教えて下さい。 夫名義の分譲マンションが有ります。 後妻(私)居住権 数十年疎遠の夫の前妻の子 所有権 ↑

夫が一回り上な為、他界時に備え、公正証書遺言で配偶者居住権を設定し、住居を守ってくれる準備を検討。
不明点が有ります。
夫他界後、
居住者が分譲マンションに居住してる期間中、総会の決議で建て替えが確定したとします。

建て終わり、戻ってこれる資金余裕が無い為、立ち退き料を貰い出るしかなくなります。

立ち退き料の分配で、居住者3/4・所有者1/4の割り振りになると少し聞いた事が有ります。

その場合、居住者側が3/4の立ち退き料じゃ、金額が低すぎて新たな住居は構えられません。(※築年数により購入時より低くなる)

①その場合、居住者側はどのような方向となるのでしょうか?

②いずれ、建て替えの提案がされる可能性がある場合は、配偶者居住権の設定は辞めた方が良いのでしょうか?
③夫が分譲マンション持ちで、先々子に遺留分精算(1/4)する金銭能力は有りません。

ご回答宜しくお願いいたします。
質問日時: 2023/8/19 00:09:08 解決済み 解決日時: 2023/8/20 21:28:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/8/20 21:28:12
配偶者居住権は再建マンションに存続します。配偶者は再建マンションに住み続けることができます。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律60条5項 権利変換計画においては、第五十六条第三項の申出をした者を除き、施行マンションについて配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)に対しては、第一項の規定により当該施行マンションの区分所有者に与えられることとなる施行再建マンションの部分について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。ただし、施行マンションの区分所有者が同条第一項の申出をしたときは、第三項の規定により施行者に帰属することとなる施行再建マンションの部分について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。

なお、建物賃貸借契約ではないのですから立退き料というものはありません。マンション建替組合が、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができるというだけです(マンションの建替え等の円滑化に関する法律15条1項)。所有者に対して区分建物の売買代金が支払われますから、夫の前妻の子はその代金を受け取ることができます。

遺留分については、配偶者居住権の価値と所有権の価値次第ですが、分譲マンション以外の財産を子に多めに渡ることにすれば問題ないでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/8/20 21:28:12

ご説明頂き有難うございます。

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A 回答日時: 2023/8/19 06:45:05
建て替え決議で居住権が吹っ飛ぶのだから、配偶者居住権の設定は意味が無い事になると思います。

①夫がなくなる。
②配偶者居住権を登記して設定する。
③建て替え決議で取り壊しされる。登記抹消される。

これらが運悪く立て続けに起きるなら、どうしようもないでしょう。
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