教えて!住まいの先生
Q 賃貸の法定更新について。 今住んでる所が恐らく更新だったようで大家さんからも不動産屋から連絡来ることなく10ヶ月経ちそうです。
長いこと住んでて一ヶ月前には連絡来るので更新年という意識は自分の認識ミスかと思ってたんですがどうやら違うようで。
約1年後ろに押してるので今回払って来年も払わなきゃと憂鬱だったのですがネットでは自動更新されていて更新料払わなくていいとあったのですが本当ですか?
この場合更新料は不動産屋が払うんでしょうか。大家さんが泣き寝入りしちゃうんでしょうか。
ちなみに契約書の更新の所には更新時に更新料を支払うものとする。
と
更新希望する場合期間満了一ヶ月前に貸主に申し出るものとする。
の2つだけしか書いてありませんでした。
更新は借主が連絡してね不動産屋からは連絡しないよ〜って事は無いですよね。。?
めちゃくちゃ無知なので変な質問してるかもですが何卒よろしくお願いします。
約1年後ろに押してるので今回払って来年も払わなきゃと憂鬱だったのですがネットでは自動更新されていて更新料払わなくていいとあったのですが本当ですか?
この場合更新料は不動産屋が払うんでしょうか。大家さんが泣き寝入りしちゃうんでしょうか。
ちなみに契約書の更新の所には更新時に更新料を支払うものとする。
と
更新希望する場合期間満了一ヶ月前に貸主に申し出るものとする。
の2つだけしか書いてありませんでした。
更新は借主が連絡してね不動産屋からは連絡しないよ〜って事は無いですよね。。?
めちゃくちゃ無知なので変な質問してるかもですが何卒よろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2023/11/29 16:36:20
更新の連絡を借主がしなくても、責任はありません。
法律で、同一条件で法定更新されることになっていますから。
これより借主に不利な規定は無効です。
貸主が更新手続きや更新契約や更新料の請求を怠ったのか、
自動更新にすることにしたのかわかりませんが、
更新料など法律にない単なる慣習なので、例え契約書に
記載があっても、請求されなければ支払う必要はないです。
もう法定更新されたのであれば、更新料を支払う必要も
ないし、契約期間の定めのない契約になりますので、
今後更新する必要もなくなりました。
法定更新で検索してみて下さい。
なお、双方異議はない場合は、同一条件で更新する
などという記載があれば、自動更新となり、今までどおりの
契約内容となります。
自動更新の場合も更新料を支払う規定があれば、請求されれば
支払う必要はあります。
法律で、同一条件で法定更新されることになっていますから。
これより借主に不利な規定は無効です。
貸主が更新手続きや更新契約や更新料の請求を怠ったのか、
自動更新にすることにしたのかわかりませんが、
更新料など法律にない単なる慣習なので、例え契約書に
記載があっても、請求されなければ支払う必要はないです。
もう法定更新されたのであれば、更新料を支払う必要も
ないし、契約期間の定めのない契約になりますので、
今後更新する必要もなくなりました。
法定更新で検索してみて下さい。
なお、双方異議はない場合は、同一条件で更新する
などという記載があれば、自動更新となり、今までどおりの
契約内容となります。
自動更新の場合も更新料を支払う規定があれば、請求されれば
支払う必要はあります。
A
回答日時:
2023/11/29 12:18:27
A
回答日時:
2023/11/29 12:10:12
>更新は借主が連絡してね不動産屋からは連絡しないよ〜って事は無いですよね。。
変更をする側が申し出ることになっていて、特に変更がない場合は連絡しなくてもいいよというのが一般的に取られている更新の方法です。通常大家側は取りはぐれないように更新時期に更新料を請求しますが、それを忘れているのでしょう。
一般的な契約では、更新しない場合は借主が通知すること、それがない場合は、自動的に更新するとなっています。このような取り決めがあると、一方から契約についての変更や中止の申し出がなかれば、事前にとりきめた合意に基づく更新になり、法廷更新にはなりません。つまり契約内容の変更について連絡をしないかぎり合意(契約)に基づく更新になります。
質問者の契約書の内容が正確に転記されているのなら、”更新しない場合”ではなく、”更新する場合は”とあるので、更新することを申し出忘れた場合は、法廷更新科か契約に基づく更新なのかちょっと微妙なのですが、契約に基づく合意と考えておいた方が無難でしょう。
なお、更新料の請求忘れの場合は、時効(確か5年)になっていなければ、請求可能です。
法廷更新の場合は、事情によって法廷更新した場合でも更新料が必要かどうかは裁判所の判断が分かれています。そのため、法廷更新の場合でも更新料は必要と契約書に明記しておくことが多いのですが、それもないのでしたら、法廷更新の場合は更新料を支払わなくてもいいかもしれません。
そのあたりはケースバイケースのようです。
変更をする側が申し出ることになっていて、特に変更がない場合は連絡しなくてもいいよというのが一般的に取られている更新の方法です。通常大家側は取りはぐれないように更新時期に更新料を請求しますが、それを忘れているのでしょう。
一般的な契約では、更新しない場合は借主が通知すること、それがない場合は、自動的に更新するとなっています。このような取り決めがあると、一方から契約についての変更や中止の申し出がなかれば、事前にとりきめた合意に基づく更新になり、法廷更新にはなりません。つまり契約内容の変更について連絡をしないかぎり合意(契約)に基づく更新になります。
質問者の契約書の内容が正確に転記されているのなら、”更新しない場合”ではなく、”更新する場合は”とあるので、更新することを申し出忘れた場合は、法廷更新科か契約に基づく更新なのかちょっと微妙なのですが、契約に基づく合意と考えておいた方が無難でしょう。
なお、更新料の請求忘れの場合は、時効(確か5年)になっていなければ、請求可能です。
法廷更新の場合は、事情によって法廷更新した場合でも更新料が必要かどうかは裁判所の判断が分かれています。そのため、法廷更新の場合でも更新料は必要と契約書に明記しておくことが多いのですが、それもないのでしたら、法廷更新の場合は更新料を支払わなくてもいいかもしれません。
そのあたりはケースバイケースのようです。
A
回答日時:
2023/11/29 11:25:05
賃貸管理会社が変わったり、賃貸管理会社が無くなり大家が自主管理していると、更新時期をたまに忘れます。
私も7部屋を自主管理していますが、たまに入居者からメールが来たりします。
おそらく、あなた様の部屋の更新時期を忘れられています。
なので、当然、更新料はまだ支払わなくて良いです。
遅れて更新処理がきたら、支払わないといけません。
私も7部屋を自主管理していますが、たまに入居者からメールが来たりします。
おそらく、あなた様の部屋の更新時期を忘れられています。
なので、当然、更新料はまだ支払わなくて良いです。
遅れて更新処理がきたら、支払わないといけません。
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