教えて!住まいの先生

Q 賃貸不動産に詳しい方教えて下さい。 今のアパートに住み約20年になります。 偶数年の1月が更新月になりまして 次回は2024年1月になります。 そのため、毎年11月くらいには

更新の書面が不動産屋から届くのですが
今年は一向に届かず何度か問合せをした際に
「大家と家賃について協議中」とのことで
改めて連絡しますと言われずっと待ってました。

本日12/2に、不動産屋から連絡が来ました。
以下の説明がありました。

2024年1月迄で、更新をご希望でしたら
書面を送ります。更新費用は1月半ば迄に
振込いただければ大丈夫です。
ご連絡が遅れて申し訳なかったです。

しかし、続けてこんな話をされました。

今回の家賃更新を持って今の物件は
2025年12月で立ち退き願いたいと
オーナー様より依頼がありました。
何でも、土地と建物の所有者が異なる?ので
建物(私の借りてるアパート)を取り壊す
運びとなりました。

との事です。
つまり、2025年12月末迄に次の住まいを
見つけて出てってくれ、って事になります。

猶予が2年間あるので、近々での立ち退き
ではないのですが、ちょっと戸惑ってます。
(引越し面倒なので、まだまだ住むつもり
満々だったので)

前置きが長くなりましたが
これって「大家都合」になるわけで
結構長年住んでる事もありまして
部屋の所々が経年劣化してるのです。
リミットギリギリ近く迄は住むつもり
ですが、これって出て行く際に
アレコレと修繕費とか請求されますか?
(極論ですけど、本当に取り壊すなら
汚いままでも良かろう、と思います)
また、引越し費用とか請求出来るので
しょうか?最後の家賃は免除とか。
だいぶ早い段階での通知の為
よくわかりませんが、賃貸の法律には
反していないのでしょうか?

詳しい方がいらしたら教えてくださると
助かります。
質問日時: 2023/12/2 20:40:50 解決済み 解決日時: 2023/12/7 21:51:31
回答数: 8 閲覧数: 136 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/7 21:51:31
建物と土地が異なるということは、借地上の建物ではないでしょうか?

この場合、借地契約が満了によるものか、そうでないか(大家の契約違反とか大家と地主の合意による借地契約の解除など)によって、変わります。

いわゆる立ち退き料というのは、借地借家法により契約更新をしない場合に正当な事由が必要とされています。この正当な事由がなかったり、不十分(建物の老朽化などはそれだけでは不十分)の場合、借り手に合意してもらうために支払うか、その不足しているものを補うために支払われるものです。

借地契約が終了した時、大家は原状回復として更地にして返す必要があります。借地契約が満了による場合は、借家人が住み続ける権利はないようです。借地契約満了による原状回復(建物取り壊し)は正当な事由に該当し、大家が契約更新を断ることができると考えられています。
ただ、借家人の保護のため、それを知った時から1年の猶予は与えられることになっていますので、2年というのは十分な期間であり、かつ借地契約の満了による原状回復のためという正当な事由があるので、立ち退き料を支払う必要はありません。

これに対して、大家の契約違反や地主と大家の合意による借地契約の解除の場合は、大家都合となり、借家の契約更新を断ることは正当な事由がありませんので、立ち退き料の支払などが必要になることが多いです。どのぐらい出してもらえるかなどは大家との交渉次第であり、法律で決められたものではありません。

以上の様に立ち退き交渉ができる余地があるかどうかは、建物を取り壊すことになった理由によって変わります。

>早い段階での通知の為
更新をしないという通知は、借家契約終了の1年前から6か月前までにしないと法律上有効ではありません。今の段階で通知しても、改めてその時期に更新しないという連絡を大家はする必要があります。

ただし、借地契約満了による建物取り壊しの場合は、いつそうなるかなど事前に知らせておく必要があります。
更新をしない通知は6か月以上前にすればいいのですが、借地契約満了であることについてはそれを知ってから1年は住む権利が与えられていますので、1年以上前に通知する必要がありますので、そのための通知なら有効なものです。
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回答

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A 回答日時: 2023/12/4 00:01:39
お願いであって、強制ではありませんので退去する必要はありません。
ここからは交渉ですが、22年住まわれたのであれば、家賃の22ヶ月分で手を打つのもありだと思います。
何れにせよ強制退去は出来ませんので、粘り強く交渉してください。
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A 回答日時: 2023/12/3 09:40:00
2年という十分な期間をとりお願いされたのは良心的だと思います。いつかは退去される?と思いますので前向きに検討されても良いのでは。
場所、物件、賃貸人、居住者、契約内容他、自分の希望に合う引越し先を選び予算を立てておくと後の交渉の際も焦らず済みます...
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A 回答日時: 2023/12/2 22:12:23
大家です。大家さんから退去のお願いをすることは法律的に問題はありません。現在の賃貸借契約の内容に則って退去時に原状回復費用を請求することも問題はないでしょう。あなたから退去を受け入れる代わりに引越し費用の請求とか最後の家賃の免除を求めることも法律的には問題ないでしょう。いわゆる交渉です。ただし、解約してほしいというのが大家さんの要望ですから交渉が拗れて無碍に断った場合は大家さんとケンカすることにもなりかねませんね。ケンカしてまで住みたいのか、ということもありますね。一方的に大家さんの要望を受け入れる必要はありませんが借地借家法で借主の立場が強いからといってその立場に甘えるのではなくお互いに妥協点を見つけられるように交渉するのが大人としての常識ある態度ではないでしょうか。
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A 回答日時: 2023/12/2 21:12:02
住みたかった居続けてok
金額によっては出てもok
貴方次第です。
原則はこちらからお金の話しは
しない事 相手にさせる事
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A 回答日時: 2023/12/2 21:00:52
当然、貸主都合ですね。
立ち退きさせて、高く売り飛ばすつもりです。
ですから、原則として、退去したくなければ「無理ですね」でおしまいです。
そのうち、オーナーサイドとしては「合意解約」に持ち込もうとしてくるでしょうが、その時に「立退料」の話になります。
相手方の提示金額に納得できれば応じてあげるもよし、納得できなければ拒否するもよしです。

私的には、上から目線でバカにしたやり方が気にくいませんね。

もしこの時期に話すなら・・・
例えば、初めから、「その際は立退料として家賃の24ヶ月分をお支払いしますので、なにとぞ合意解約に応じていただけないでしょうか?また、時期が来ましたらお話しさせてくださいませ」くらいの態度でないとね。
それだけ賃借権は強いのです。
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A 回答日時: 2023/12/2 20:56:45
すべて交渉ですし自由です

立退料請求し
かつ退去時のリフォーム無し
立退料の代わりに半年分の家賃免除
など自由に請求してください
書面でしっかりと条件は合意しましょう
条件が合わなければ家賃を払い住み続ければよいかと
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A 回答日時: 2023/12/2 20:56:18
「何でも、土地と建物の所有者が異なる?ので
建物(私の借りてるアパート)を取り壊す
運びとなりました。」
これだけの理由ですと大家都合ですから、立ち退きに応じる必要はありません。
約2年前に伝えているから問題ない、というわけはないです。

引っ越し代の請求の前に、
「家主都合であり、正当事由ではないので、こちらから引っ越す理由はなく、引っ越すつもりはないです」
とだけ、伝えればいいです。

あとは相手の出方次第です。

金銭的な条件を相手が出してきたら、引っ越し代とか、原状回復不要、敷金全額返金などを要求してみましょう。

普通は原状回復はなしでしょうけど、賃貸借契約書では退去するときは現状回復を求めていることが多いので、それに基づき、原状回復費用を請求されることもあるみたいです。
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